○中山町空家除却費及び家財処分費補助金交付規程
令和4年6月3日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町空家等対策計画(以下「計画」という。)に基づき、空家の解消により地域の安全を確保するとともに、空家の利活用を促すことにより、町内における宅地の確保を図るため、その所有者又は所有者の同意を得た者が空家の除却又は空家内の家具、寝具等の処分を行うことに対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の空家)
第2条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当する空家とする。
(1) 中山町に存するもの。
(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定される空家等(その敷地除く。)であり、床面積の2分の1以上が居住の用に供されたもの。ただし、集合住宅は除く。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が空家の除却に同意している場合は、この限りでない。
(4) 次に掲げるいずれかの方法で町が空家と認めたもの。
イ 中山町空き家バンク実施要綱(平成27年告示第35号)に基づく中山町空き家バンクに登録されている空家
ロ 計画に基づき町が調査し作成する空き家台帳に登載されている空家
ハ 中山町空家判定申請書(様式第1号)を補助金の申請前に提出し、次のいずれにも該当すると町長が認め補助対象空家と判定した空家
(イ) 1年以上使用されていないこと
(ロ) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅のうち、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める別表において、評定区分1から3の合計が50点以上であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 補助対象空家の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項の区分所有者を含む。)又はその相続人であること。補助対象空家が共有である場合は、共有する所有者又は相続人全員の除却の同意を得た者であること。
ロ イに該当する者から除却の同意を得た者であること。
(2) 前号イに該当する者である場合、町税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 過去に同一の空き家について本補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 次のいずれにも該当する工事(以下「除却工事」という。)とする。
イ 補助対象者が発注する補助対象空家の全部を建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施する工事(除却工事を実施するために必要となる工事を含む)であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者(以下「工事請負業者」という。)に請け負わせる工事であること。
ロ 除却後の土地を宅地として使用するため、更地にする工事であること。
ハ 他の制度等に基づく助成の対象となる工事でないこと。
ニ 第9条に規定する交付の決定後に着手する工事であること。
ホ 補助金の交付の決定の日の属する年度の3月末日までに除却工事を完了する工事であること。
(2) 次のいずれにも該当する処分業務(以下「家財処分」という。)とする。
イ 補助対象者が発注する補助対象空家内に使用されずに放置された状態の家具、寝具等の処分(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分を含む)であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による許可並びに中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第12号)第7条の規程による許可を受けた者(以下「処分請負業者」という。)に請け負わせる処分業務であること。
ロ 他の制度等に基づく助成の対象となる処分業務でないこと。
ハ 第9条に規定する交付の決定後に着手する処分業務であること。
ニ 補助金の交付の決定の日の属する年度の3月末日までに処分を完了する処分業務であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 除却工事に対する補助金の額は、第4条に規定する工事に要する経費の3分の1以内で30万円を限度とし、予算の範囲内とする。ただし、町内に本店、支店等の事業所を有する工事請負業者が受託する場合、当該限度額を60万円とする。
(2) 家財処分に対する補助金の額は、第4条に規定する処分業務に要する経費の3分の2以内で10万円を限度とし、予算の範囲内とする。
(補助対象空家の判定)
第6条 町長は、第2条第1項第4号に規定する空家判定申請書の提出があったときは、現地調査を行い、速やかに補助対象空家の該当について判定するものとする。
(交付申請書)
第7条 補助金交付申請書は事業に着手する前に提出するものとし、当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 中山町空家判定結果通知書の写し(第6条第2項の規定に基づく通知があった場合に限りる。)
(4) 補助対象空家の登記事項証明書(所有者、床面積を確認できる書類)
(5) 除却工事又は家財処分の見積書(工事請負業者又は処分請負業者の記名及び押印のあるものに限る。)
(6) 町税等納付状況確認同意書(様式第5号)
(7) 同意書(様式第6号)(必要な場合に限る。)
(8) 補助対象者が相続人である場合、被相続人と同意書(様式第6号)の提出が必要となる相続人の戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本並びに相続人全員の本人確認書類の写し
(9) 補助事業着手前の写真
(10) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町空家除却費補助金事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第7号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、中山町空家除却費及び家財処分費補助金事業遂行状況報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 除却工事又は家財処分の契約書の写し又は請書の写し
(4) 除却工事又は家財処分代金の領収書の写し
(5) 補助事業完了後の全景写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が取り消すと認めたもの。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月7日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。