○中山町空き家バンク利用促進助成金交付規程
令和4年6月3日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町空き家バンク実施要綱(平成27年告示第35号。以下「要綱」という。)に基づく中山町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)の積極的利用を図ることを目的に、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定される宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)が、空き家バンクに登録された空き家の売買契約(以下「契約」という。)を成約することに対して助成を行うことに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、用語の意義は、要綱の規定の例による。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は宅地建物取引業者で、山形県宅地建物取引業協会山形又は公益社団法人全日本不動産協会山形県本部に属する者とする。
(助成金額)
第4条 助成金の交付額は、1契約に対し10万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 助成金は、同一の空き家に係る契約に対して1回に限り交付する。
(交付対象事業)
第5条 助成金の交付対象となる事業は、交付対象となる宅地建物取引業者が交付申請する日の属する年度の3月末日までに、宅地建物取引業法第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬(以下、「仲介手数料」という。)を得た契約とする。
(交付申請)
第6条 助成金を申請する交付対象者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 交付申請書
(2) 中山町空き家バンク利用促進助成金実績報告書(様式第1号)
(3) 助成金の交付対象となる契約の契約書の写し
(4) 助成金の交付対象となる契約に係る仲介手数料領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付決定を取り消し、当該取り消しに係る助成金の返還を助成対象者に対し命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
(帳簿の備付等)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月26日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月14日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。