○中山町国民健康保険税の滞納者に係る措置の実施要綱
令和4年5月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定による特別療養費の支給及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号。以下「省令」という。)並びに中山町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)及び中山町国民健康保険規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 省令第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(5) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
3 前2項に規定する届書には、省令第27条の5の4第3項又は省令第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
4 保険税を納付することができない特別の事情は、施行令第28条の6各号に掲げる事由とする。
(1) 特別療養費の支給の対象となる世帯主 省令第27条の4の3に規定する期間保険税を納付しない世帯主
(2) 保険給付の支払いの一時差し止めの対象となる世帯主 省令第32条の2に規定する期間保険税を納付しない世帯主
(弁明の機会の付与)
第5条 町長は、法第54条の3第1項又は同条第2項の規定により特別療養費を支給しようとするときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該特別療養費の支給の対象となる世帯主(以下「特別療養費支給対象世帯主」という。)について、弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第1号)により通知する。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第6条 町長は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費を支給するときは、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第2号)により当該滞納者に対して通知する。
3 町長は、第1項の規定により資格確認書の返還を求められている当該滞納者に係る資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該世帯に属するすべての特別療養費の支給対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。
4 町長は、第1項の規定により資格確認書が返還されたときは、滞納者に対し、省令第27条の5の2第4項各号に掲げる事項を記載した省令様式第1号の6の5から様式第1号の6の10までのいずれかによる資格確認書を交付するものとする。
(特別療養費の支給措置の解除)
第8条 特別療養費支給対象世帯主が滞納している国民健康保険税を完納した場合若しくはその者に係る滞納額が著しく減少した場合、第3条第4項に定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合において、これらの場合に該当する世帯主の世帯に属する被保険者(当該特別療養費支給対象世帯主の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合にあっては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、町長は、法第54条の3第4項の規定により特別療養費の支給措置を解除し、当該世帯主の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主に対し入院時食事療養費等を支給する。
(特別療養費の支給)
第9条 町長は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(規則様式第10号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
3 町長は、第1項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差し止め)
第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、町長は、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。
(保険給付の一時差し止めの解除)
第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が第8条の規定に該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めの全部又は一部を解除する。
(一時差し止めに係る保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第12条 第10条第1項の規定により保険給付を一時差し止められている世帯主が、滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、国民健康保険の一時差止に係る保険給付からの滞納額控除通知書(規則様式第24号の2)により通知のうえ、一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(審査委員会)
第13条 被保険者証の返還を求める者の審査及び第5条に規定する弁明について審査を行うため、国民健康保険税滞納者措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、副町長、住民税務課長、総合政策課長及び健康福祉課長をもって組織する。
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は住民税務課長をもってこれに充てる。
4 委員長は審査委員会を統括し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第14条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長は、会議を招集する時間的余裕がない場合その他会議を招集することができないと認める場合は、審査に係る書類の回議をもって会議に代えることができる。
2 会議は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第15条 審査委員会の庶務は、住民税務課において処理する。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第128号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。