○中山町国民健康保険規則
平成7年6月1日
規則第8号
中山町国民健康保険規則(平成4年規則第11号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第18条の2)
第4章 保険給付(第19条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)、中山町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(答申)
第5条 会長は、会議において、議事を決定したときは、町長に答申し、又は意見を述べることができる。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民税務課において行う。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届書等)
第9条 省令第2条、第3条、第4条、第8条から第12条及び第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(資格確認書の交付申請)
第10条 省令第6条の規定による資格確認書の交付申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(修学中の者に関する届書)
第11条 省令第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)
第11条の2 省令第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、様式第3号の2のとおりとする。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第11条の3 省令第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第3号の3のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第12条 省令第27条の5の4の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)
第13条 省令第27条の5の5の規定による、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)
第14条 省令第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第27号のとおりとする。
(資格確認書の再交付申請)
第15条 省令第7条の規定による資格確認書及び省令第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(資格確認書の更新)
第16条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請)
第16条の2 省令第7条の2の2の規定による被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(資格情報通知書の再通知申請)
第16条の2の2 省令第7条の3の2の規定による資格情報通知書の再通知申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(高齢受給者証の更新)
第16条の2の3 省令第7条の4第3項の規定による高齢受給者証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(特定疾病療養受療証の更新)
第16条の3 省令第27条の13第4項ただし書の規定による特定疾病療養受療証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 前項の規定による特定疾病療養受療証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(資格確認書の検認)
第17条 省令第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度検認を行うものとする。
(資格確認書の更新・検認の手続)
第18条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(資格確認書の返還通知)
第18条の2 町長は、省令第27条の5の2第2項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、様式第7号の2により通知するものとする。
第4章 保険給付
(1) 柔道整復師の施術に係る療養費並びにはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、厚生労働省の定めるものによる。
(食事療養標準負担額減額及び限度額適用等の認定申請)
第20条 省令第26条の3第2項の規定による食事療養標準負担額減額、省令第26条の6の4第2項の規定による生活療養標準負担額減額、省令第27条の14の2第2項及び省令第27条の14の4第2項の規定による限度額適用並びに省令第27条の14の5第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、様式第10号の4のとおりとする。
(標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証等の再交付申請)
第21条 省令第26条の3第5項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証等の更新)
第22条 省令第26条の3第4項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 前項の規定による標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)
第23条 省令第26条の5、省令第26条の6の4第6項及び省令第27条の14の5第6項の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の差額の支給に関する申請書の様式は、様式第10号の5のとおりとする。
(特別療養費の支給申請)
第24条 省令第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。
(移送費の支給申請)
第25条 省令第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。
第26条 削除
(月間の高額療養費の支給申請)
第27条 省令第27条の16の規定による月間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第27条の2 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による年間の高額療養費支給申請書の様式は、様式第16号の2のとおりとする。
2 町長は、年間の高額療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第16号の3により通知するものとする。
(年間の高額療養費支給額計算結果連絡票)
第27条の3 省令第27条の17の2第3項の規定により省令第27条の17の2第2項第1号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対して年間の高額療養費の支給額計算結果を連絡するときは、様式第16号の4により通知するものとする。
(年間の高額療養費の証明書の交付等)
第27条の4 省令第27条の17の3第3項の規定により国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書の様式は、様式第16号の5のとおりとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第27条の5 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の様式は、様式第16号の6のとおりとする。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第16号の7により通知するものとする。
(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)
第27条の6 町長は、省令第27条の26第5項の規定により、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書を交付した者又は省令第27条の26第2項ただし書に規定する情報を提供した者に対して高額介護合算療養費等の支給額計算結果を連絡するときは、様式第16号の8により通知するものとする。
(高額介護合算療養費の証明書の交付等)
第27条の7 省令第27条の27第2項の規定により、令第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項の規定による国民健康保険の世帯主等であった者に証明書を交付するときは、様式第16号の9によるものとする。
(出産育児一時金の加算額)
第28条の2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(特定疾病の認定申請)
第31条 省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。
(特別療養給付の申請)
第32条 省令第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第20号のとおりとする。
(保険給付費の一時差止通知)
第32条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第24号により通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)
第32条の3 町長は、省令第32条の5の規定により一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額を控除するときは、様式第24号の2により通知するものとする。
(特別の事情に関する届書)
第34条 省令第27条の5の4及び第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(第三者の行為による被害の届書)
第35条 省令第32条の6の規定による第三者行為による被害に関する届書の様式は、様式第21号のとおりとする。
(一部負担金の減額等の申請)
第36条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請書の様式は、様式第22号のとおりとする。
附則
2 旧規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によって認められた看護にかかる療養費の支給申請は、なお従前の例による。
(傷病手当金の適用期間)
6 中山町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第11号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成7年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月19日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日規則第27号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第16条の2及び第16条の3の改正規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成26年12月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中山町国民健康保険規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成26年12月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る中山町国民健康保険規則第28条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年2月19日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(平成31年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月21日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る中山町国民健康保険規則第28条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、改正後の第11条の2の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第10号の2 削除
様式第10号の3 削除
様式第14号 削除
様式第15号 削除
様式第28号から様式第33号まで 削除