○中山町教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和4年3月22日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町教育委員会告示で定める申請書、届出書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印について、その特例を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 中山町教育委員会告示で定める申請書等については、当該告示の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。ただし、別表に掲げる申請書等については、この限りでない。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定により押印を省略する場合においては、申請書等について定める中山町教育委員会告示の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
告示の名称 | 申請書等の名称 | 様式番号 |
口座振込依頼書兼委任状 |