○中山町児童生徒就学援助事務処理規程
平成20年3月13日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条及び第49条の規定により、経済的理由のため就学が困難な児童(法第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)及び生徒(法第18条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する養育者をいう。以下同じ。)に対して、町が行う必要な援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定め、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、本町に住所を有しており、かつ、本町の小学校又は中学校の在籍児童生徒の保護者若しくは小学校又は中学校への就学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による保護を受けている者(以下「要保護者」という。)
(3) 前2号に定める者のほか、教育長が特に必要があると認める者
2 中山町立学校の区域外就学に関する取扱規程(平成20年教育委員会告示第7号)第2条に規定する保護者で区域外就学の承諾を得た者については、当該保護者が住所を有する市町村との協議によるものとする。
(就学援助費)
第3条 就学援助費(以下「援助費」という。)は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定する国の補助限度額を基準とし、その範囲は別表第2に定めるとおりとする。
3 教育長は必要に応じ民生委員の意見を求めることができる。
(認否の決定及び通知)
第5条 教育長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく審査を行い就学援助の認定の可否を決定し、当該認定の結果を在籍児童生徒の保護者には学校長を通じて、就学予定者の保護者には直接通知するものとする。
(1) 教育長が就学援助の認定をしたときは、就学援助認定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(2) 教育長が就学援助の否認定をしたときは、就学援助否認定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(3) 教育長は当該認定の結果を学校長あて通知するものとする。
2 教育長は、認定の可否の決定に際し必要と認めるときは、保護者に対し、前条第1項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 定期申請期間内に受理された申請により認定を受けたときは、当該年度の初日から末日までを認定期間とする。
(2) 随時申請期間内に受理された申請により認定を受けたときは、教育長が認定した日の属する月の翌月初日から当該年度の末日までを認定期間とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、当該年度に限り開始日を変更することができる。
(3) 前各号の規定にかかわらず、要保護者は当該年度の初日から末日までの期間のうち、要保護者に該当する期間を認定期間とする。
(援助費の支給)
第7条 教育長は、被認定者の保護者に対し援助費を口座振込により支給する。ただし、別表第2の13の項の医療費については、医療機関に直接支払うものとする。
2 被認定者の保護者は援助費の支払いを受けるため、口座振込依頼書兼委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、就学援助を必要としなくなったとき。
3 教育長は認定の取消しを行った場合、就学援助認定取消し通知書(様式第9号)により学校長あてに通知するものとする。
(1) 被認定者が死亡したとき。
(2) 被認定者が中山町立以外の小学校又は中学校に転出したとき。
(3) 被認定者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所したとき。
(不正利得の徴収)
第10条 教育長は、偽りその他の不正の手段により援助費の支給を受けた者がいるときは、その者の就学援助の認定を取り消し、併せて受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日教委告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日教委告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月24日教委告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
準要保護児童生徒認定基準
保護者が、次に掲げるいずれかに該当し、要保護に準ずる程度に生活が困窮していると認められる場合、当該児童生徒又は就学予定者を準要保護者として認定する。
(1) 世帯の収入額(生活保護法により算定する額)が生活保護法による保護世帯基準額の1.4倍以下の世帯。
(2) 教育長が申請時の家族の状況から必要と判断された世帯。なお、判断にあたっては以下の項目を参考とする。
① 生活保護が停止又は廃止された。(生活保護法第26条)
② 町県民税が非課税である。(地方税法第295条第1項)
③ 町県民税が減免された。(地方税法第323条)
④ 個人事業税が減免された。(地方税法第72条の62)
⑤ 固定資産税が減免された。(地方税法第367条)
⑥ 国民年金保険料が減免された。(国民年金法第89条、第90条)
⑦ 国民健康保険税が減免又は徴収の猶予をされた。(国民健康保険法第77条)
⑧ 生活福祉資金を借りている。
⑨ 失業対策事業又は職業安定所登録の日雇労働をしている。
⑩ PTA会費、学級費等の学校納付金の減免を受けている。
⑪ 世帯全員の収入が非常に少ないため、学用品費や給食費等に不自由している。
⑫ 保護者の死亡・失業・休職・倒産・別居等により大幅に収入が減り、学用品費や給食費等に不自由している。
⑬ 家族の長期療養又は不慮の災害・事故等で多額の出費を要し、学用品費や給食費等に不自由している。
別表第2(第3条関係)
就学援助費の範囲
費目 | 援助費の範囲 | 支給対象者 | |
1 学用品費 | 児童又は生徒の所有に係る物品で、通常学習に必要とする学用品の購入費 | 準要保護者 | |
2 通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童又は生徒が通学のために通常必要とする靴、傘、上履き、帽子等の購入費 | 準要保護者 | |
3 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するために必要な交通費及び見学料 | 準要保護者 | |
4 校外活動費(宿泊を伴うもの) | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するために必要な交通費及び見学料 | 準要保護者 | |
5 新入学児童生徒学用品費等 | 入学後支給 | 小学校又は中学校の第1学年に在籍する児童又は生徒が通常必要とする通学用鞄、通学用服等の購入費 | 準要保護者 |
入学前支給(入学準備金) | 次年度に小学校又は中学校に入学を予定している者が、入学後に通常必要とする通学用鞄、通学用服等の購入費 | ||
6 修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するために必要な交通費、宿泊費、見学料等及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 要保護者及び準要保護者 | |
7 通学費 | 片道の通学距離が、児童では4km以上、生徒では6km以上の道のりを経て、公共交通機関を利用して通学するのに要する経費。ただし、特別支援学級在籍児童生徒にあっては、距離、学区を問わないものとする。 | 準要保護者 | |
8 クラブ活動費 | クラブ活動(課外の部活動を含む。)を行うために必要な経費のうち、活動費として一律に負担すべきこととなる経費 | 準要保護者 | |
9 生徒会費 | 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費 | 準要保護者 | |
10 PTA会費 | 学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 | 準要保護者 | |
11 卒業アルバム代等 | 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒が通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費 | 準要保護者 | |
12 オンライン学習通信費 | 児童又は生徒が、学校教育活動の一環として行う家庭学習等におけるオンライン学習通信費 | 準要保護者 | |
13 医療費 | 児童又は生徒が学校保健安全法施行令第8条(昭和33年政令第174号)に規定する疾病にかかり、当該児童又は生徒の保護者が負担するその疾病の治療のための医療に要する経費 | 要保護者及び準要保護者 | |
14 学校給食費 | 児童又は生徒が受けた給食で、保護者が負担する実費以内の額 | 準要保護者 |