○なかやま観光大使設置要綱

令和3年11月26日

告示第101号

(目的)

第1条 中山町(以下、「町」という。)が誇る豊かな自然、歴史、文化、スポーツ、芸術、特産品やがんばる企業・団体・個人に関する広報を通じて、町の知名度及びイメージの向上を図るため、なかやま観光大使(以下、「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使は、町の知名度及びイメージの向上のために実施する広報活動その他町の要請に協力する。

(委嘱)

第3条 大使は、町の出身者又は町にゆかりのある者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者から、町長が委嘱する。

(1) 芸術、芸能又は文化の分野で活躍している者

(2) 教育又はスポーツの分野で活躍している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に認めた者

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、大使から辞退の申出があったとき又は特別の理由があるときは、大使の委嘱を解くことができる。

(報酬等)

第5条 大使の報酬は、支給しない。ただし、町の依頼により職務を遂行する場合において、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号)に定める旅費相当額及びその他町長が必要と認める経費を支給することができる。

2 町長は、大使の円滑な活動に資するため、大使に次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報紙その他の町に関する資料

(3) 前2号のほか町長が必要と認めるもの

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

なかやま観光大使設置要綱

令和3年11月26日 告示第101号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年11月26日 告示第101号