○中山町社会体育施設等の使用申請手続きにおける調整及び優先確保に関する要綱
令和2年12月8日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する施設(以下「社会体育施設」という。)及び中山町立学校体育施設開放事業実施要綱(平成25年教委告示第9号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する施設(以下「学校体育施設」という。)を公平かつ有効に活用するため、使用申請手続きにおける調整の基準並びに競技大会、イベント及び地域のスポーツ振興等のために施設を使用する際の優先的な確保に関する手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設 社会体育施設及び学校体育施設
(2) 競合 同一期間内に受け付けた施設使用申請の使用施設及び使用時間が重複すること。
(3) 調整 施設使用申請が競合した場合に、申請の内容等により許可する者を決定すること(条例施行規則(平成6年教委規則第3号)第3条第3項及び実施要綱第9条第2項の調整を含む。)。
(4) 優先確保 競技大会又はイベント等の開催のために使用許可申請受付以前に優先的に施設を確保すること。
(調整の基準)
第3条 調整は別表に掲げる優先順位により判断することとし、優先順位が同順位の場合は、使用人数、使用時間、使用頻度、及びこれまでの使用実績等により、公平性及び施設の有効活用の観点から判断することとする。ただし、中山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に事情があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 大会要項等の使用内容の詳細がわかる書類
(2) その他教育長が必要と認める書類
2 優先確保の申請ができる者はそれぞれ当該各号に掲げる者とする。ただし、教育長が特に事情があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 社会体育施設 使用の内容が別表に掲げる優先順位第1位から第8位に該当する者
3 優先確保の申請が競合した場合は第3条の規定を準用する。
5 教育長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により優先確保の許可を受けたとき。
2 前項の規定による優先使用の許可の取消し等により生じた損害について、教育長はその責を負わない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
優先順位 | 使用の内容 |
1 | 町又は教育委員会が主催又は共催する事業のために使用するとき。 |
2 | 町スポーツ協会(加盟団体を含む。)又は町スポーツ少年団(単位団を含む。)が広く町民を対象とするスポーツ大会又はスポーツ教室に使用するとき。 |
3 | 町内にある学校教育法第1条に規定する学校が学校教育活動の一環として使用するとき。 |
4 | 国又は県が主催又は共催する事業のために使用するとき。 |
5 | 東北又は県規模の競技大会等で、前年度までの開催実績、大会規模、内容及び日程を考慮し教育長が適当と認める競技大会等の開催のために使用するとき。 |
6 | 町スポーツ協会(加盟団体を含む。)又は町スポーツ少年団(単位団を含む。)が村山地区又は東南村山地区の輪番制により主催又は主管する大会に使用するとき。 |
7 | その他前年度までの開催実績、大会の規模、内容及び日程等を考慮し、教育長が適当と認める競技大会等の開催のために使用するとき。 |
8 | 中山町内の合宿研修施設を利用して施設を使用するとき。 |
9 | 町スポーツ協会(加盟団体を含む。)又は町スポーツ少年団(単位団を含む。)が競技の練習等に使用するとき。この場合において、下位の順位に対する優先は週3回の使用を基準とする。 |
10 | 上記以外の内容において使用するとき。 |