○中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山町社会体育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会体育の普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、次の社会体育施設(以下「施設」という。)を置く。

名称

位置

中山町民グラウンド

中山町大字長崎6010番地

中山町民プール

中山町大字長崎8038番地9

中山町民テニスコート

中山町大字長崎8038番地4

中山町総合体育館

中山町いずみ2番地

屋内ゲートボール場「すぱーく中山」

中山町大字長崎5861番地6

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(事務の処理)

第4条 施設の運営についての事務は、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が処理する。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、施設の使用目的、使用方法等が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用等の停止、取消等)

第7条 教育委員会は、第5条の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当するとき、その他施設の管理上特に必要があると認めたときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し、又は当該許可を取消すことができる。

(1) 偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用料は、中山町民グラウンドにあっては別表第1に、中山町民プールにあっては別表第2に、中山町民テニスコートにあっては別表第3に、中山町総合体育館にあっては別表第4に、屋内ゲートボール場「すぱーく中山」にあっては別表第5に掲げる区分による使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額を使用許可の際に納付しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用の許可を受けた者が相当の理由により使用の取消し又は使用条件の変更を求めたとき。

(損害賠償等)

第10条 第5条の規定による許可を受けた者は、施設又は備付けの物件を汚損若しくはき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例第8条中中山町民テニスコートに係る規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日条例第16号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2第4項の規定により交付された3カ月、6カ月及び年間使用券については、当該使用券の有効期間の満了する日までの間は、なお効力を有する。

(平成19年3月12日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

中山町民グラウンド

(1) グラウンド使用料

区分

使用料

グラウンドの全部を占有して使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき 290円

その他の催物に使用する場合

〃 580円

営利を目的として使用する場合

〃 2,860円

グラウンドの半分を占有して使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき 150円

その他の催物に使用する場合

〃 290円

営利を目的として使用する場合

〃 1,430円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は、1時間に引き上げるものとする。

(2) 夜間照明使用料

区分

使用料

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき 3,810円

その他の催物に使用する場合

〃 9,530円

営利を目的として使用する場合

〃 19,050円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は、1時間に引き上げるものとする。

別表第2(第8条関係)

中山町民プール

区分

使用料

摘要

個人使用料

大人

100円

1人1回につき

子供

50円

占用使用料

12,620円

1コース2時間以内

備考

1 子供とは、「中学校生徒以下の者」をいう。

2 3歳未満は無料とする。

3 団体割引使用料は、15名以上20%割引とする。

別表第3(第8条関係)

中山町民テニスコート

(1) テニスコート使用料

区分

単位

使用料

大人

1面1時間につき

290円

子供(中学校生徒以下の者)

150円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は、1時間に引き上げるものとする。

町外の者が使用する場合の使用料は、上記使用料に100分の150の割合を乗じて得た額とする。

(2) 夜間照明使用料

区分

単位

使用料

夜間照明使用料

1面1時間につき

670円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は、1時間に引き上げるものとする。

別表第4(第8条関係)

(1) 占用使用料

区分

使用料

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

午前9時から午後9時30分まで1時間につき

1,940円

午後10時から翌日の午後9時まで1時間につき

970円

入場料を徴収する場合

3,880円

1,940円

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

5,820円

2,910円

営利を目的とする場合

19,410円

9,700円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

9,700円

4,850円

営利を目的とする場合

38,830円

19,410円

武道場

営利を目的としない場合

860円

430円

営利を目的とする場合

8,580円

4,290円

会議室

営利を目的としない場合

200円

100円

営利を目的とする場合

1,940円

970円

備考

1 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は1時間に引き上げるものとする。

2 アリーナ及び武道場において2分の1の施設を使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。

3 高校生以下の児童生徒が使用する場合は、上記の使用料の2分の1の額とする。

4 入場料を徴収する場合の入場料とは、いずれの名義を問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

(2) 個人使用料

名称

区分

単位

金額

アリーナ

トレーニングルーム

武道場

会議室

大人

1人1時間につき

100円

高校生以下

50円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は、1時間に引き上げるものとする。

(3) 照明設備使用料

区分

単位

使用料

アリーナ

全灯使用

1時間につき

1,550円

3/4灯使用

1,160円

2/4灯使用

770円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は1時間に引き上げるものとする。

(4) 冷暖房使用料

区分

単位

使用料

アリーナ

暖房

1時間につき

4,460円

ギャラリー

1,650円

武道場

2,230円

会議室

200円


冷房

670円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は1時間に引き上げるものとする。

(5) 附属設備及び備品類の使用料

品名

区分

単位

金額

アリーナ拡声装置

(放送室も含む)

アマチュアスポーツ等に使用

一式

1時間につき

200円

その他の催し物に使用

390円

移動用スピーカー

アマチュアスポーツ等に使用

100円

その他の催し物に使用

200円

ステージ

アマチュアスポーツ等に使用

390円

その他の催し物に使用

770円

電光得点表示板

アマチュアスポーツ等に使用

290円

その他の催し物に使用

580円

シャワー

1人

1回につき

100円

パイプ椅子

その他の催し物に使用

1脚

20円

フロアシート

アマチュアスポーツ等に使用

1本

100円

その他の催し物に使用

200円

持込電気器具

アマチュアスポーツ等に使用

1KW

1時間につき

100円

その他の催し物に使用

200円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は1時間に引き上げるものとする。

別表第5(第8条関係)

屋内ゲートボール場「すぱーく中山」

(1) 施設使用料

区分

単位

使用料

大人

1面1時間につき

290円

子供(中学校生徒以下の者)

150円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は、1時間に引き上げるものとする。

町外の者が使用する場合の使用料は、上記使用料に100分の150の割合を乗じて得た額とする。

(2) 追加使用料

区分

単位

使用料

照明使用料

1面1時間につき

480円

暖房使用料

1台1時間につき

150円

備考 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は、1時間に引き上げるものとする。

中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月24日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第8号
昭和54年6月11日 条例第10号
昭和55年3月25日 条例第9号
昭和56年3月18日 条例第5号
昭和57年10月8日 条例第12号
平成元年3月22日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第5号
平成7年6月30日 条例第12号
平成9年3月19日 条例第5号
平成9年10月8日 条例第14号
平成16年9月27日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第15号
平成19年3月12日 条例第8号
平成19年12月14日 条例第24号
平成23年3月8日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第11号
平成30年3月5日 条例第5号