○中山町地域学校協働本部規則

令和2年5月29日

教委規則第6号

(設置)

第1条 中山町教育委員会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に規定する地域学校協働活動を実施するため、全町立学校を対象とする中山町地域学校協働本部(以下「本部」という)を設置する。

(役割)

第2条 本部は、中山町立学校運営協議会規則(令和2年中山町教育委員会規則第5号)により設置される学校運営協議会が必要とする、地域学校協働活動の実施機関として、地域住民その他の関係者(以下、「地域住民等」という。)の積極的な参加を得て当該活動が学校との適切な連携の下に、円滑かつ効果的に実施されるよう取り組むものとする。

(事業)

第3条 本部は、次の事業を行う。

(1) 地域学校協働活動推進員の配置に関すること

(2) 地域住民等が授業に参画する「地域学校協働活動プログラム」の作成及び実施に関すること

(3) 地域住民等が学校業務を支援する「地域学校協働支援プログラム」の作成及び実施に関すること

(4) 地域学校協働活動の評価に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、本部が必要と認めること

(組織)

第4条 本部は、委員32人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、中山町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校運営協議会委員

(2) 中山町教育長

3 委員の任期は1年とし、再任できるものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 本部に会長及び副会長を置き、会長は中山町教育長をもって充て、副会長は教育長がこれを指名する。

2 会長は、本部を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じて会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、災害その他、委員を招集し会議を開催することが適切ではないと認められる場合は、副会長と協議のうえ書面により会議を開催することができる。この場合、会長は書面により開催した会議の議事の議決について、速やかに委員に通知しなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

中山町地域学校協働本部規則

令和2年5月29日 教育委員会規則第6号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年5月29日 教育委員会規則第6号