○中山町地域学校協働活動推進員設置要綱
平成30年2月19日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に推進員を置く。
(職務)
第3条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 放課後子ども教室に関する活動
(2) 地域未来塾に関する活動
(3) その他地域学校協働活動
(委嘱)
第4条 推進員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働の推進に熱意と識見を有する者
(身分)
第5条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(委嘱期間及び解職)
第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(勤務)
第7条 推進員の勤務は、週32時間以内を原則とする。
(秘密の保持)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 推進員の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。