○中山町運転免許自主返納者支援事業により交付された中山町町営バス回数券を山形県タクシー共通乗車券に交換する措置要綱

令和2年6月12日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町運転免許自主返納者支援事業要綱(平成29年告示第22号)に基づく中山町運転免許自主返納者支援事業(以下「支援事業」という。)により支援の決定を受けた者に交付された中山町町営バス回数券(以下「回数券」という。)を、山形県タクシー共通乗車券(以下「タクシー券」という。)に交換する措置(以下「交換措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 交換措置の対象者は、平成29年4月1日から令和2年5月31日までの間に支援事業の支援の決定を受けた者で、交付された未使用の回数券11枚以上を持つ者とする。

(交換措置の内容)

第3条 町長は、予算の範囲内において、未使用の回数券11枚を、タクシー券(1,000円分)と交換し、その費用を負担するものとする。

(交換措置の実施)

第4条 前条に規定する交換措置は、総務広報課が実施するものとする。

(交換措置の申請)

第5条 第3条に規定する交換措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形県タクシー共通乗車券交換措置申請書(様式第1号)に未使用の回数券を添えて、町長に提出するものとする。

(交換措置の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合において、申請者が交換措置の対象者であることを認めたときは、交換措置を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を受けた者(以下「交換措置決定者」という。)が提出した回数券11枚をタクシー券(1,000円分)に交換する。

(交付措置決定の取消)

第7条 町長は、交換措置決定者が虚偽その他不正な手段により交換措置を受けた場合は、交換措置の全部又は一部を取り消すことができる。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、交換措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町運転免許自主返納者支援事業により交付された中山町町営バス回数券を山形県タクシー共通…

令和2年6月12日 告示第75号

(令和2年6月12日施行)