○中山町運転免許自主返納者支援事業要綱
平成29年3月10日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、運転免許を自主返納した者に対して、中山町町営バス回数券(以下「回数券」という。)及び山形県タクシー共通乗車券(以下「タクシー券」という。)の交付等の支援を行う事業(中山町運転免許自主返納者支援事業。以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許 有効期間内にある運転免許をいう。
(2) 自主返納 本人の申請により運転免許の全部が取り消されることをいう。
(対象者)
第3条 支援事業の対象者は、中山町に住所を有する者のうち、平成26年4月1日以降に運転免許を自主返納した者とする。
(支援事業の内容)
第4条 町長は、予算の範囲内において回数券又はタクシー券を交付し、その費用を負担するものとする。
(支援事業の実施)
第5条 前条に規定する支援事業は、総務広報課が実施するものとする。
(支援の決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合において、支援事業の要件を満たしていると認めたときは、速やかに支援を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対して、回数券の交付(20冊)又はタクシー券の交付(20,000円分)を行う。
3 前項の支援は、支援決定者1人につき、1回限りとする。
(支援決定の取消)
第8条 町長は、支援決定者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取り消すことができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日告示第69号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。