○中山町運転免許自主返納者支援事業要綱

平成29年3月10日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、運転免許を自主返納した者に対して、中山町町営バス回数券(以下「回数券」という。)及び山形県タクシー共通乗車券(以下「タクシー券」という。)の交付等の支援を行う事業(中山町運転免許自主返納者支援事業。以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 有効期間内にある運転免許をいう。

(2) 自主返納 本人の申請により運転免許の全部が取り消されることをいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、中山町に住所を有する者のうち、平成26年4月1日以降に運転免許を自主返納した者とする。

(支援事業の内容)

第4条 町長は、予算の範囲内において回数券又はタクシー券を交付し、その費用を負担するものとする。

(支援事業の実施)

第5条 前条に規定する支援事業は、総務広報課が実施するものとする。

(支援の申請)

第6条 第4条に規定する支援事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山町運転免許自主返納者支援事業申請書(様式第1号)に、運転免許返納を証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。

(支援の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合において、支援事業の要件を満たしていると認めたときは、速やかに支援を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対して、回数券の交付(20冊)又はタクシー券の交付(20,000円分)を行う。

3 前項の支援は、支援決定者1人につき、1回限りとする。

(支援決定の取消)

第8条 町長は、支援決定者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援台帳)

第9条 第4条に規定する回数券の交付を行ったときは、遅滞なく中山町運転免許自主返納者支援事業台帳(様式第2号)に記載しなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日告示第69号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

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中山町運転免許自主返納者支援事業要綱

平成29年3月10日 告示第22号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成29年3月10日 告示第22号
平成31年3月29日 告示第49号
令和2年5月21日 告示第69号