○旧柏倉家住宅認定ガイド設置要綱
令和2年3月25日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、中山町旧柏倉家住宅条例(令和元年条例第15号、以下「条例」という。)に規定する旧柏倉家住宅の入館者に対し、旧柏倉家住宅に関する情報を提供し、見学方法を示し、安全に配慮するガイド(以下「認定ガイド」という。)を設置することにより、入館者の理解を深め、町内外の人及び文化の交流に資することを目的とする。
(認定ガイド設置の基本方針)
第2条 中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は次に掲げる基本方針に基づき、認定ガイドを設置する。
(1) 認定ガイドの活動範囲は条例第1条に規定する旧柏倉家住宅とする。
(2) 認定ガイドの活動は、重要文化財である旧柏倉家住宅の保存の取組みを優先し、これを妨げてはならない。
(3) 認定ガイドの提供する情報は、歴史的考証、科学的考証を経たものとなるよう、常に見直さなければならない。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は認定ガイドの設置に関し、次に掲げる事業を実施する。
(1) 認定ガイドの認定に関すること。
(2) 認定ガイドの養成に関すること。
(3) 認定ガイドの活動に係る謝礼及び保険について予算の範囲で措置すること。
(4) その他、教育長が必要と認める事業
(1) 原則として成人である者。ただし、教育長が特に認める場合はこの限りでない。
(2) 教育長が別に定める、認定ガイドの養成に係る講座を受講し、教育長が発行する旧柏倉家住宅認定ガイド養成講座修了証書(様式第3号)の交付を受けた者
2 認定ガイドの任期は1年初年度については認定の日から認定の日の属する年度末日までとし、再任を妨げない。
(認定ガイドの責務)
第5条 認定ガイドとなる者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 第2条に規定する基本方針を遵守すること。
(2) 旧柏倉家住宅を管理する職員の指示に従うこと。
(3) 認定ガイドの活動に必要となる能力・知識の取得・向上に努めること。
(4) 認定ガイドの活動において、宗教活動・政治活動・反社会的活動・自らの営利活動を行わないこと。
(5) 認定ガイドは活動を行う際、前条に規定する旧柏倉家住宅認定ガイド認定証を携帯しなければならない。
(認定の取消し)
第6条 教育長は、認定ガイドが次のいずれかに該当するときは、その認定を取消すことができる。
(1) 認定ガイドから認定の取消しの申出があったとき。
(2) 第5条に規定するガイドの責務を著しく逸脱し、認定ガイドとしての適格性がないと認められるとき。
(認定ガイドに対する措置)
第7条 第3条第1項第3号に規定する謝礼は、指定内容のガイド1回につき1,000円とし、保険は実費とする。
(認定ガイド台帳)
第8条 教育長は認定ガイドの台帳を整備するものとする。
(秘密の保持)
第9条 教育委員会及び認定ガイドは、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この要綱による事業及び活用を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月25日から施行する。