○中山町旧柏倉家住宅条例

令和元年9月2日

条例第15号

(設置)

第1条 旧柏倉家住宅を保存し、町民の郷土理解を深め、町の文化振興と町内外の人及び文化の交流に資することを目的として、旧柏倉家住宅を中山町大字岡8番地に設置する。また、旧柏倉家住宅に隣接する次に掲げる土地を附帯する里山としてその一部とする。

名称

位置

旧柏倉家住宅里山

中山町大字岡字南6番1

中山町大字岡字南7番3

中山町大字岡字南8番

中山町大字岡字南8番1

中山町大字岡字南274番8

中山町大字岡字南274番9

中山町大字岡字谷地1285番

中山町大字岡字猿小屋1300番1

中山町大字岡字猿小屋1300番2

中山町大字岡字三嶋山1302番

(事業)

第2条 旧柏倉家住宅は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 旧柏倉家住宅の保存に関する事業

(2) 旧柏倉家住宅の公開に関する事業

(3) 旧柏倉家住宅の人及び文化の交流に関する事業

(4) 旧柏倉家住宅に関する歴史と文化の資料について調査、保存及び公開に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に掲げる目的を達成するため必要な事業

(施設)

第3条 旧柏倉家住宅に次に掲げる施設を置く。

(1) 主屋

(2) 内蔵

(3) 表門(長屋門)

(4) 仏間

(5) 前蔵

(6) 北蔵

(7) 裏門

(8) 上便所

(9) 附塀

(10) 大工小屋

(11) 堆肥小屋

(12) 籾堂

(13) 下便所

(14) 三嶋神社

2 前項に掲げる施設のうち、観覧できる施設は保存の状況に応じ、教育長が別に定める。

(休館日)

第4条 旧柏倉家住宅の休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日から木曜日までのうち教育長が別に定める曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、金曜日、土曜日又は休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い日曜日、金曜日、土曜日又は休日でない日)

(3) 12月20日から翌年1月10日まで

(開館時間)

第5条 旧柏倉家住宅の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(入館料)

第6条 教育長は、旧柏倉家住宅を見学しようとする者(以下、「見学者」という。)から入館料として500円を徴収する。ただし、中学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校及びこれに準ずる学校の生徒)以下の者から入館料を徴収しない。

2 教育長は、第3条第1項に掲げる施設のうち、見学にあたり特別な措置が必要なものについては、教育長が別に定める特別入館料を徴収することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既納の入館料は還付しない。ただし、見学者の責任によらない理由で、見学ができなくなったとき、その他教育長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館料の免除)

第8条 教育長は別に定める特別の理由があると認める場合は、入館料の全部又は一部を免除することができる。

(入館及び行為の制限)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 入館料を納めない者

(2) 旧柏倉家住宅の施設又は附帯設備若しくは資料を損傷し、又は損傷するおそれのある者

(3) 次に掲げる禁止行為を行う者

 許可なく植物を採取し、又は損傷すること

 許可なく火気を使用すること

 許可なく物品の販売その他営利を目的とする行為

 許可された場所以外で飲食すること

(4) その他旧柏倉家住宅の管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第10条 見学者が旧柏倉家住宅の施設又は附帯設備を損傷し、汚損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長はやむを得ない理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく許可、納付期日の決定、免除及び還付並びにこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

中山町旧柏倉家住宅条例

令和元年9月2日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)