○中山町旧柏倉家住宅条例施行規則
令和2年3月13日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町旧柏倉家住宅条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(観覧できる施設)
第2条 条例第3条第2項に規定する観覧できる施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 主屋の一部
(2) 表門(長屋門)の一部
(3) 仏間
(4) 裏門
(5) 前蔵の一部
(6) 北蔵の一部
(7) 上便所
(8) 附塀
(9) 大工小屋の一部
(10) 堆肥小屋の一部
(11) 籾堂の一部
(12) 下便所
(13) 三嶋神社
(休館日)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する休館日は、月曜日から木曜日までとする。
(入館料及び入館券)
第4条 旧柏倉家住宅に入館しようとする者は、受付において所定の入館料を納め、入館券の交付を受けなければならない。ただし、条例第6条第1項に規定する中学生以下の者は、入館の申出により入館券を交付を受けなければならない。
2 入館券は、個人入館券及び優待入館券(様式第1号)とする。
(1) 教育課程に基づく教育活動として入館する生徒、学生及びこれらの引率者
(2) 旧柏倉家住宅に関する調査を行う者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳の交付を受けている者並びに当該手帳の被交付者が入館するために必要と認められる付添人
(4) 前号に掲げる者と同程度の障がいの状態にある者で教育長が減免することが必要であると認める者
(5) その他教育長が減免することが必要であると認める者
2 教育長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、許可をするときは当該申請書の副本に許可したことを証して、これを申請者に交付するものとする。
3 教育長は、第1項の許可に管理運営上必要な条件を付することができる。
(資料の利用)
第7条 教育長は、旧柏倉家住宅に関する資料(以下「資料」という。)を、教育、学術文化に関する機関、若しくは団体又は学術研究のためこれを利用しようとする者並びに旧柏倉家住宅の広報に資すると認められる事業を行う者に対し、特別閲覧、貸出し、撮影又は情報を伝える媒体への掲載を許可することができる。
4 資料の貸出し期間は、60日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 資料の貸出しは、その保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく許可、納付期日の決定、免除及び還付並びにこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。