○中山町国税連携ネットワークシステム運用管理規程
平成31年3月29日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、中山町における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の円滑な管理運用及びセキュリティ対策に関し、中山町行政ネットワーク及び構成機器等管理運営規程(平成14年中山町訓令第2号。以下「町行政ネットワーク等管理運営規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示で用いる用語は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号)」及び町行政ネットワーク等管理運営規程で使用する用語の例による。
(責任者等)
第3条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置き、副町長をもって充てる。
2 セキュリティ総括責任者を補佐するため、セキュリティ副統括責任者を置き、政策推進課長をもって充てるとともに、セキュリティ総括責任者に事故があるときは、セキュリティ副統括責任者がその職務を代理する。
3 国税連携システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、住民税務課長をもって充てる。
4 国税連携システムを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、住民税務課税務グループ統括をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 国税連携システムの円滑な管理運用及びセキュリティ対策のため、前条に掲げる者で組織する国税連携システムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国税連携システムのセキュリティ対策その他重要事項の決定及び見直しに関すること。
(2) 国税連携システムのセキュリティ対策の遵守状況確認に関すること。
(3) 国税連携システムのセキュリティ対策の監査の実施に関すること。
(4) 国税連携システムのセキュリティ対策の教育及び研修に関すること。
(5) 国税連携システムの緊急時における対応計画に関すること。
3 セキュリティ会議はセキュリティ総括責任者が招集し、その議長を務める。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民税務課において処理する。
(関係部署に対する要請)
第5条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、必要な措置を要請することができる。
(アクセス管理)
第6条 システム管理者は、ID及びパスワードにより国税連携システムを操作する職員(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認し、操作記録を記録することによりアクセス管理を行うものとする。
2 システム管理者は、操作者用ID及びパスワードの管理方法を定めるとともに、操作者用IDの管理簿を作成するものとする。
3 システム管理者は、異常又は不正アクセスを発見したときは、セキュリティ会議に報告するものとする。
4 システム管理者は、国税連携システムを適切に管理するため、必要な措置を講じなければならない。
(外部委託)
第7条 国税連携システムに係る業務の外部委託を行うときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめセキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。
2 外部委託に関する契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写、及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、国税連携システム等に係るセキュリティ対策について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。