○中山町行政ネットワーク及び構成機器等管理運営規程
平成14年2月21日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、中山町が管理運営する行政ネットワーク及びネットワーク構成機器等(以下「行政ネットワーク等」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることにより、高度情報通信社会に対応した事務事業の推進と適正かつ効率的な行政運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で用いる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政ネットワーク 中山町の行政機関並びに職員ごとのコンピューターをケーブル若しくは通信回線で結んだ閉鎖的なネットワーク
(2) ネットワーク構成機器 行政ネットワーク上に課、グループ及び職員個々単位で設置したコンピューター及び関連機器
(3) 中山町役場ひまわりネット(以下「ひまわりネット」という。) 行政ネットワーク上で稼動するグループウェア
(4) 例規システム 行政ネットワーク上で稼動する町の例規及び日本法規の閲覧及び検索システム
(5) 財務会計システム 行政ネットワーク上で稼動する町の財務会計処理システム
(6) セキュリティ コンピューターシステムの安全やデータの機密性を保つこと。
(管理者)
第3条 行政ネットワーク等の管理者については、次の各号についてそれぞれ掲げる者とする。
(1) 行政ネットワーク 総務広報課長
(2) ネットワーク構成機器
ア 行政ネットワークの端末パソコンNo.80からNo.160(No.141を除く) 総務広報課長
イ ア以外の行政ネットワークの端末パソコン 各所属課長等
ウ ひまわりネット及びサーバー 総務広報課長
エ 例規システム及び財務会計システム並びにサーバー 総務広報課長
オ その他ネットワークを構成する機器 総務広報課長
(3) サーバー室 総務広報課長 住民税務課長
(管理者の業務)
第4条 行政ネットワーク等の管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) ネットワーク及び機器運用の管理
(2) ID、パスワードの発行及び更新等の管理
(3) 個人情報の登録、訂正、削除等の個人情報保護に関すること。
(4) 不適切な利用の監視に関すること。
(5) セキュリティ対策に関すること。
(6) 運用状況の把握、問題の改善に関すること。
(7) その他必要なこと。
2 管理者は、行政ネットワーク等が適切に運用されるよう努めるとともに、運営の状況を常に把握し、必要な改善を行わなければならない。
3 管理者は、行政ネットワーク等の適正な運用を図るために、必要な職員を指定してネットワーク管理業務を担当させることができる。
4 サーバー室の管理者は、サーバー室への出入りをする者を常に把握し、機器等の保安上適当でない者の出入りを禁じなければならない。
(グループウェア担当者)
第5条 ひまわりネットの適正な管理運営を行うため、各課等に「グループウェア担当者」を置くものとする。
2 グループウェア担当者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ひまわりネットの「今月の行事」に所属課等の行事等を投稿すること。
(2) 所属課長の指示により三役及び教育長のスケジュール予約を投稿すること。
(3) ひまわりネットに関する連絡業務を行うこと。
(4) その他ひまわりネットの運用に関して管理者の要請により諸業務を行うこと。
(使用者)
第6条 行政ネットワーク等を使用する者は次の各号のいずれかに掲げる者に限るものとする。
(1) 中山町職員
(2) 業務遂行上、所属課長等が必要と認め、町長の承認を得た者
(使用者の遵守事項)
第7条 行政ネットワーク等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) ID、パスワード等の交付を受け、適正に管理すること。
(2) 法令等
(3) ネットワーク構成機器を業務以外の目的で運用しないこと。ただし、業務に関連する事項等で当該機器の管理者の許可を受けた場合を除く。
(4) ネットワークを構成するコンピューターには管理者が管理する一連番号を常に表示すること。
(5) ひまわりネットを利用して、政治活動、宗教活動及び特定の思想・主義を勧誘する行為をしないこと。
(6) ひまわりネットを利用して、情報の閲覧、送受信等を行う者は、町長が指定したセキュリティに関する研修を受けること。
(7) 他人のひぼう、中傷に類する行為を行わないこと。
(8) 他人の秘密に関する事項を本人の承諾を得ないで取り扱わないこと。
(9) 不正なアクセス及び閲覧を行わないこと。
(10) 行政ネットワーク等の管理運営に関して、管理者及び管理者が指定した担当職員の指示に従うこと。
(業務外運用の申請及び許可)
第8条 ひまわりネットを業務外に運用しようとする者は、町長に「中山町役場ひまわりネット業務外運用許可申請書」(様式第3号)を提出し、許可を受けるものとする。
(1) 職員福利厚生を目的にする団体
(2) ボランティア活動を目的とする団体
(3) その他町長が適当と認める団体
(運用の停止等)
第10条 管理者は、管理運営上必要があると認めた場合は、利用者の同意を得ずに一部又は全部の接続運用を停止し、又は廃止することができるものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。