○中山町空家等の応急措置に関する条例施行規則

平成31年3月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町空家等の応急措置に関する条例(平成31年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(応急措置の通知)

第3条 条例第3条第2項本文に規定する所有者等への通知は、中山町応急措置実施通知書(様式第1号)により通知し、同項ただし書の規定による所有者等への通知は、中山町応急措置実施通知書(様式第2号)による。

(応急措置に係る公示事項)

第4条 条例第3条第3項で定める公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 所有者等を確知することができなかった空家等の所在地及び種別

(2) 応急措置の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中山町空家等の応急措置に関する条例施行規則

平成31年3月5日 規則第6号

(平成31年3月5日施行)