○中山町空家等の応急措置に関する条例
平成31年3月5日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、空家等に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(応急措置)
第3条 町長は、空家等に非常事態が発生した場合又は危険が切迫している場合において、当該危険な状態を回避するために必要最小限の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、応急措置をしようとするときは、応急措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するとともに、あらかじめ中山町空き家対策会議の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、所有者等への通知及び中山町空き家対策会議への報告は事後とすることができる。
3 町長は、応急措置を講じた場合において、過失なくして空家等の所有者等を確知することができないときは、当該応急措置の内容を公示するものとする。
4 前項の公示は、中山町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法で行う。
5 町長は、応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。