○中山町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金交付規程
平成30年5月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB実施要綱(平成30年告示第64号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき事業実施団体(実施要綱第4条に規定する事業実施団体をいう。以下同じ。)が行う通所型サービスBの事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、次のいずれかに該当する事業に係る経費は補助対象経費としない。
(1) 町等の他の補助金等の対象となる事業
(2) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(3) 営利を目的とする団体
(4) 暴力団又はその構成員若しくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者の影響下にある団体
(5) その他補助することが適当でないと町長が認める事業
(交付申請書)
第3条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書(開設準備経費の場合)
(4) 利用者の登録名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、業務遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費の領収書の写し
(4) 利用者の登録名簿(補助事業完了時の名簿)
(5) 事業実績簿(様式第7号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 この告示により補助金を受けて取得した物品等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
4 補助金を受けた事業実施団体が通所型サービスBの事業を廃止する場合であって、町長が必要と認めるときは、補助金により購入した物品等を町に納入させることができる。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象費目 | 補助基本額 | 補助上限額 | |
イ 空き家等(事業、貸付け又は居住を目的とした使用がなされていない建築物をいう。)を活用し、次の要件を全て満たす場合 (1) 利用者の住所要件を設けないこと (2) 1回当たりの開所時間が5時間以上であること (3) 1年を通じ1月に8回以上開所していること | 開設準 備経費 | 工事請負費、備品購入費 | 準備経費の実費の3分の2(1回限り) | 予算で定める額 |
活動費 | 人件費、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、燃料費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金 | 実費相当額 | ||
ロ イ以外の場合 | 開設準 備経費 | 工事請負費、備品購入費 | 準備経費の実費の3分の2(1回限り) | 100,000円 |
活動費 | 人件費、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、燃料費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金 | 実費相当額(1月当たりの開催回数4回~7回) | 4,000円 (1月当たり) | |
実費相当額(1月当たりの開催回数8回以上) | 10,000円 (1月当たり) | |||
会場費 | 会場使用料 | 実費相当額 | 3,000円 (1月当たり) |