○中山町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB実施要綱
平成30年5月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の社会的孤立を防止し、生きがいづくりや健康保持を図り、要支援状態を軽減するとともに要介護状態になることを予防するため、中山町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年告示第24号)に規定する通所型サービスBの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 通所型サービスBとは、地域住民が主体となり、次項に定める事業対象者を含む高齢者等を対象に介護予防に資する活動を行う通所型の事業をいう。
2 事業対象者とは、次の各号に掲げるいずれかの者であって、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントにより通所型サービスBの利用の必要性を認められた者をいう。
(1) 町内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に定める要支援者
(2) 町内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づく、同様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者
(事業の内容)
第3条 通所型サービスBは、利用者に対し、その居住地域の通いの場において、体操、レクリエーション、茶話及び認知症予防等のサービスを提供するもので、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 1回当たりの開所時間が2時間以上であること。
(2) 1年を通じ1月に4回以上開所していること。
(3) 利用者の登録が10人以上であること。
(4) 1回当たりの参加人数が5人以上であること。
(事業実施団体)
第4条 通所型サービスBの実施主体(以下「事業実施団体」という。)は、地縁組織、ボランティア団体等の住民主体で組織された団体とする。
(利用料の設定)
第5条 通所型サービスBの実施に伴い、利用者が負担する利用料については、事業実施団体が設定するものとする。
(人員及び設備等の確保)
第6条 事業実施団体は、通所型サービスBの実施のため、サービス提供に支障のない従事者数並びに設備及び備品を確保しなければならない。
(資質の向上)
第7条 通所型サービスBの従事者は、必要に応じ、ボランティア養成講座等を受講するなど、資質の向上に努めるものとする。
(衛生管理)
第8条 事業実施団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。
(安全配慮義務)
第9条 事業実施団体は、善良な管理者の注意を持って、安全管理に配慮しなければならない。
2 事業実施団体は、事故が発生する恐れがある場合は、適切な措置を講じなければならない。
3 事業実施団体は、事故発生時に備え、損害賠償保険等に加入するものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業実施団体は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による支援を行う地域包括支援センター等に連絡するものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、通所型サービスBの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。