○中山町特別支援教育就学奨励費交付規程
平成30年3月7日
教委告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減し、特別支援教育の振興を図るため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 奨励費の交付対象者は、本町が設置する小学校又は中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号及び第2号に定める区分の世帯に属する者とする。ただし、中山町児童生徒就学援助事務処理規程(平成20年教委告示第1号。以下「規程」という。)に基づく就学援助を受けている者を除くものとする。
(対象経費)
第3条 この告示により交付する奨励費の対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 学校給食費 児童生徒が受けた給食で、保護者が負担する実費
(2) 修学旅行費 児童生徒が、修学旅行(小学校又は中学校の在籍期間を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要となる交通費、宿泊費及び見学料
(3) 校外活動費
イ 児童生徒が、学校行事として実施される校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)に参加するために直接必要となる交通費及び見学料
ロ 児童生徒が、学校行事として実施される校外活動(学年を通じて1回に限る。)に参加するために直接必要となる交通費、宿泊費及び見学料
(4) 学用品・通学用品購入費
イ 学用品費 児童生徒が、教育課程上通常必要とする学用品の購入費
ロ 通学用品費 児童生徒が、通学のため通常必要とする通学用品の購入費
(5) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 新たに入学する児童生徒が通常必要とする新入学に当たっての学用品・通学用品の購入費
(6) オンライン学習通信費 児童生徒が、学校教育活動の一環として行う家庭学習等におけるオンライン学習に必要な通信費
(交付金額)
第4条 前条に掲げる対象経費に係る奨励費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)に基づき国が示す国庫補助対象限度額の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 奨励費の交付を受けようとする者は、毎年度教育長が指定する期日までに、交付要綱に基づき国が示す特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書に必要書類を添え、当該児童生徒が在籍する学校長を経由して教育長に申請するものとする。ただし、転入その他特別な理由により、年度の途中において交付が必要となった場合は、その都度申請することができるものとする。
(交付の認否の決定)
第6条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の認否を決定の上、その旨を当該児童生徒が在籍する学校の学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(認定の取消し等)
第7条 教育長は、年度途中において交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取消し奨励費の交付を停止するものとする。
(1) 交付を辞退したとき。
(2) 児童生徒が、本町が設置する小中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。
(3) 規程に基づく就学援助を受けることとなったとき。
(4) 虚偽の申請により交付を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育長が交付の停止を必要と認めたとき。
2 教育長は、前項各号のいずれかに該当し奨励費の交付を停止したときは、その旨を通知する。
3 教育長は、交付を受けている者が第1項第4号の規定に該当する場合にあっては、当該交付を受けている者に対し、既に交付した奨励費の全部又は一部の返還を命じることができる。
(交付)
第8条 教育長は、交付の決定を受けた者に対し奨励費を交付する。ただし、学校納付金(学用品購入費等)に未納が生じた場合は、保護者の委任に基づき、学校長を通じて交付することができる。
2 教育長は、第3条に掲げる対象経費のうち、学校が集金を行うものについては、学校長に報告書の提出を求め、提出された報告書に基づき奨励費を算定するものとする。
(委任)
第9条 国が定める特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料及びこの告示に定めるもののほか、奨励費の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日教委告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。