○中山町立放課後児童クラブの実施に関する規則

平成30年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町立放課後児童クラブ設置条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置する中山町立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 条例第5条に定める児童(以下「児童」という。)を対象として、放課後や学校休業日に、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものとする。

2 児童の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うものとする。

3 地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、児童クラブが行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めるものとする。

4 運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

5 前4項に定めるほか、中山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第26号)」及び関係法令等を遵守し運営に取り組むものとする。

(事業の内容)

第3条 児童クラブが実施する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理及び安全確保並びに情緒の安定を図るための活動

(2) 遊びの活動への意欲及び態度を形成するための活動

(3) 児童の自主性、社会性及び創造性を育成するための活動

(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡

(5) 地域との交流や連携を推進するための伝統行事の教育活動

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(定員)

第4条 児童クラブにおける定員は、次のとおりとする。

(1) 中山町立第1長崎地区放課後児童クラブ 定員39名

(2) 中山町立第2長崎地区放課後児童クラブ 定員40名

(3) 中山町立第3長崎地区放課後児童クラブ 定員40名

(4) 中山町立第4長崎地区放課後児童クラブ 定員40名

(5) 中山町立豊田地区放課後児童クラブ 定員49名

(支援員等)

第5条 事業を推進するため、児童クラブに放課後児童支援員及び放課後児童支援補助員(以下「支援員等」という。)を置く。

2 支援員等は、前条に掲げる支援単位ごとに配置するものとし、員数及び職務内容は次表のとおりとする。

職種

員数

職務内容

放課後児童支援員

2人

(1) 児童の出欠席確認、状況の把握

(2) 遊びや諸活動を通じての意欲及び態度の形成並びに自主性、社会性及び創造性を培う援助

(3) 基本的な生活習慣の確立に向けた援助

(4) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助

(5) 保護者・家庭との日常的な連絡、情報交換及び家庭生活の支援

(6) 地域の関係機関・団体との連絡、調整

(7) 児童クラブ以外の子どもや地域住民との交流

(8) 児童の状況に関する学校との情報交換、連絡、調整

(9) 会議・打ち合わせ等による支援内容の検討、情報共有

(10) 児童の様子及び育成支援の記録

(11) 行事や活動の企画と記録

(12) 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等

(13) 放課後児童支援補助員への指導・助言

(14) 事故・苦情等への対応及び報告

(15) その他町長が必要と認める事項

放課後児童支援補助員

1人

(1) 児童の出席確認、状況の把握の補助

(2) 遊びや諸活動を通じての意欲及び態度の形成並びに自主性、社会性及び創造性を培う援助の補助

(3) 基本的な生活習慣の確立に向けた援助の補助

(4) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助の補助

(5) 児童の様子及び育成支援の記録の補助

(6) 行事や活動の企画と記録の補助

(7) 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等の補助

(8) 放課後児童支援員の指導・助言の下で行う補助業務

(9) その他町長が必要と認める事項

(利用の申込み)

第6条 児童クラブを利用する児童の保護者は、毎年度、町長に対し中山町放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申込みに際し、当該児童が支援を必要とすることを証明する書類その他必要と認める書類を保護者から徴することができる。

(利用の決定及び却下)

第7条 町長は、前条の規定により利用申込みがあった場合は、その内容を審査し、利用を決定したときは中山町放課後児童クラブ利用決定通知書(様式第2号)により、利用を却下したときは中山町放課後児童クラブ利用却下通知書(様式第3号)により、申込者に対して通知する。

2 定員を超えて申込みのあった児童クラブについては、選考により利用者を決定し、選考の方法は別に定める。

(退所及び利用変更)

第8条 保護者等は、児童クラブから児童を退所させようとするときは、中山町放課後児童クラブ退所届(様式第4号)を、利用内容を変更するときは、中山町放課後児童クラブ利用内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 児童が、利用対象の要件に該当しなくなったとき。

(2) 児童が、伝染性疾患を有し、他人に感染するおそれがあるとき。

(3) 児童の保護者が、利用者負担金を滞納したとき。

(4) 児童の保護者が、偽りその他不正の手段により、利用の決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営上支障があるとき。

(利用者負担金の納付)

第10条 条例第7条第1項に定める利用者負担金の納入方法及び納期は、次のとおりとする。

(1) 利用者負担金は、納入通知書又は口座振替により納入するものとする。

(2) 利用者負担金の納期は、毎月2日とする。

(3) 利用者負担金に過納金があるときは、遅滞なく還付するものとする。

(基本利用者負担金の減免)

第11条 条例第8条に定める基本利用者負担金の減免は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 低所得世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助(以下「就学援助」という。)を受けている世帯の児童については、基本利用者負担金を3分の1とする。ただし、教育扶助又は就学援助の途中で打ち切られた場合は、当該打ち切られた月の分までとする。

(2) 多子世帯

世帯の町民税所得割課税の合計が169,000円未満の同一世帯から2人以上の児童が児童クラブに入所している場合は、第2子の基本利用者負担金を2分の1とし、第3子以降は免除とする。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、中山町放課後児童クラブ利用者負担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、審査を行い、中山町放課後児童クラブ利用者負担金減免決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。

(緊急時等の対応)

第12条 支援員等は、児童の体調不良やその他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第13条 町長は、非常災害に備えるため、消防計画等を作成し、火気・消防等の責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(要望及び苦情の対応)

第14条 児童クラブの支援に係る要望及び苦情を受理したときは、速やかに町長へ報告し、解決のための必要な措置を講じなければならない。

(虐待防止に関する措置)

第15条 支援員等は、児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(施設の利用)

第16条 第3条第1項第5号に掲げる教育活動において、実施する団体が児童クラブの施設を使用できることとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中山町立放課後児童クラブの実施に関する規則

平成30年3月5日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)