○中山町立放課後児童クラブ設置条例
平成30年3月5日
条例第6号
(設置)
第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第34条の8の規定に基づき、中山町立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、放課後児童健全育成事業を実施する。
(名称及び位置等)
第2条 児童クラブの名称及び通称並びに支援単位及び位置は次のとおりとする。
名称 | 支援単位 | 通称 | 位置 |
中山町立長崎地区放課後児童クラブ | 中山町立第1長崎地区放課後児童クラブ | ながさきクラブ1 | 中山町大字長崎1092番地 |
中山町立第2長崎地区放課後児童クラブ | ながさきクラブ2 | 同上 | |
中山町立第3長崎地区放課後児童クラブ | ながさきクラブ3 | 同上 | |
中山町立第4長崎地区放課後児童クラブ | ながさきクラブ4 | 同上 | |
中山町立豊田地区放課後児童クラブ | 同左 | たかとりクラブ | 中山町大字土橋576番地 |
(実施地域)
第3条 中山町立第1長崎地区放課後児童クラブ、中山町立第2長崎地区放課後児童クラブ、中山町立第3長崎地区放課後児童クラブ及び中山町立第4長崎地区放課後児童クラブにおける実施地域は、中山町立長崎小学校学区とし、中山町立豊田地区放課後児童クラブにおける実施地域は中山町立豊田小学校学区とする。ただし、実施地域について地域を超えて利用することを妨げない。
(開所日及び開所時間)
第4条 児童クラブの開所日及び開所時間は次のとおりとする。
(1) 開所日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く日
(2) 開所時間
イ 平日は、授業終了後から午後6時までとする。
ロ 土曜日及び学校休業日(学校の夏休み、冬休み、春休み)は、午前8時30分から午後6時までとする。
ハ 開所時間は午前7時30分から午前8時30分まで及び午後6時から午後7時までを限度として時間を延長することができる。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、開所日及び開所時間を変更することができる。
(対象児童)
第5条 児童クラブの利用対象児童は、町内の小学校に在学中で、次の各号に該当する児童とする。
(1) 保護者等が労働、疾病、介護等により保護ができない、又はこれに準ずる児童
(2) 前号の規定にかかわらず町長が特に必要と認める児童
(利用等手続)
第6条 児童クラブの入所及び退所並びに利用内容の変更が必要となったときは、町長が別に定める手続きをとらなければならない。
(利用者負担金等)
第7条 利用児童の保護者は、次に掲げる利用者負担金を町に納付しなければならない。
(1) 基本利用者負担金 | 月額9,000円 |
(2) 延長利用者負担金 | 午前7時30分から午前8時30分 1回100円 |
午後6時から午後7時 1回100円 |
2 町長は、前項に定めるもののほか、児童クラブの指導にかかわる経費や傷害保険料等の実費負担を求めることができる。
3 第1項に定める基本利用者負担金に限り、町長が必要と認めたときは、日割り計算を行うことができる。
(基本利用者負担金の減免)
第8条 町長は、別に定めるところにより、前条第1項第1号に定める基本利用者負担金を減額又は免除することができる。
(児童クラブの運営)
第9条 町長は、児童クラブの運営の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの設置及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月8日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日条例第2号)
この条例は、令和6年2月5日から施行する。ただし、第2条の表中山町立長崎地区放課後児童クラブの部中山町立第3長崎地区放課後児童クラブの項の次に1項を加える改正規定及び第3条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。