○中山町生活支援体制推進協議会設置要領

平成29年11月13日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年中山町告示第27号。以下「実施要綱」という。)第6条に規定する協議体(以下「協議体」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議体の名称)

第2条 協議体の名称は、中山町生活支援体制推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議事項)

第3条 協議会は、実施要綱第7条各号に規定する所掌事務について協議する。

(委員の委嘱)

第4条 実施要綱第8条に規定する協議体の構成員数は、15人以内とし、次に掲げる団体の職等にある者を、町長が協議会委員に委嘱するものとする。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 中山ひまわり荘荘長

(3) 地域包括支援センター主任介護支援専門員

(4) 社会福祉協議会会長

(5) 区長連絡協議会代表

(6) 民生委員・児童委員連絡協議会代表

(7) 老人クラブ連合会代表

(8) シルバー人材センター事務局長

(9) ボランティア団体 代表2名

(10) その他町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

中山町生活支援体制推進協議会設置要領

平成29年11月13日 告示第91号

(平成29年11月13日施行)