○中山町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多様なサービス提供主体間の情報共有並びに連携及び協働による高齢者の多様な日常生活の支援体制の充実及び強化を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、この告示において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」の別紙)の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、中山町とする。ただし、町長が必要と認めるときは、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が可能な団体等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置に関すること。

(2) 協議体の設置及び運営に関すること。

(コーディネーターの業務)

第5条 コーディネーターは、多様なサービス提供主体による取組みの調整及び地域での一体的な活動を推進するため、協議体と連携し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域資源の開発に関すること。

 支援体制の把握

 地域に不足する高齢者の介護予防・生活支援サービス(以下「生活支援サービス」という。)の創出

 生活支援サービスの担い手の養成

 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築に関すること。

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携体制づくり

(3) ニーズと取組みのマッチングに関すること。

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(協議体の設置)

第6条 (事業を委託する場合は、委託を受けた団体等)は、コーディネーターとサービス提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。

(所掌事務)

第7条 協議体は、次の各号に掲げる取組みを行うものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域のニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)

(3) 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援サービスの担い手養成に係る企画等を含む)

(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る場

(5) 情報交換の場、働きかけの場

(6) その他、サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整

(構成)

第8条 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) コーディネーター

(2) サービス提供主体の関係者

(3) 地域包括支援センターの職員

(4) 社会福祉協議会の職員

(5) 地域の実情に応じた関係者等

(守秘義務)

第9条 協議体の構成員は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

中山町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月10日 告示第27号

(平成29年11月13日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年3月10日 告示第27号
平成29年11月13日 告示第90号