○中山町ふるさと寄附金の取扱い及び寄附の推進事業に関する規程

平成29年9月15日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町を応援しようとする者から広くふるさと納税制度による寄附金(以下「寄附金」という。)を募り、これを財源とした多様な人々の参加による魅力あるまちづくりを推進するため、寄附金の取扱い及び寄附の推進を図る事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金は、中山町総合計画をはじめとする各種計画において定められている事業のうち、魅力あるまちづくりにふさわしい事業に充てるものとする。

2 町長は、寄附金を財源として充当する事業を、寄附者に対してあらかじめ提示することができる。

3 寄附者は、寄附の申込みに際し、前項で提示された事業のうちから、自らの寄附金の使途としたい事業を1つ選択できるものとする。

4 町長は、前項における寄附者の選択を考慮して寄附金の使途を決定するものとし、事業の選択がない寄附金については、町長がその事業を決定するものとする。

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、中山町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成26年条例第4号)に定める基金(以下「基金」という。)により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金に積み立てることなく、次の各号に掲げる事業の財源に充てることができる。

(1) 前条の規定により決定した事業

(2) この告示における寄附の推進に関する事業

(寄附金の受入れ等)

第4条 町長は、寄附金を受け入れるときは、寄附者に寄附申込書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 町長は、寄附者がインターネットを利用した申込み又は町が事務を委託する者が定める様式による申込みを行う場合、当該申込みの内容が寄附申込書に記入するべき事項を満たしている場合は、前項の規定によらず、寄附金を受け入れることができる。

3 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、当該寄附金の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

5 町長は、寄附金を収受したときは、遅滞なく受領証明書(様式第2号)を寄附者に交付するものとする。ただし、寄附の内容に疑義がある場合については、この限りでない。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、中山町ふるさと寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(謝礼)

第6条 町長は、1回の寄附金の額が一定額以上である町外在住の寄附者に対し、謝礼として町の特産品等の返礼品を贈呈することができる。

2 寄附金の額に対する返礼品の調達価格の割合は、3割以下とする。

(返礼品の要件)

第7条 返礼品は、町が贈呈するものとしてふさわしい品質を備えたものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内で生産、製造、加工(以下「生産等」という。)のいずれかが行われているもの

(2) 町内で生産等が行われたものを材料として使用しているもの

(3) 町内で提供されているサービス

(4) 山形連携中枢都市圏において共通返礼品に指定されたもので、山形連携中枢都市圏の共通返礼品取扱い市町で生産等が行われているもの、又は生産等が行われたものを材料として使用しているもの、又は提供されているサービス

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が、目的達成のために特に効果があると認めるもの

(返礼品取扱事業者の要件)

第8条 返礼品を取り扱う事業者(以下「取扱事業者」という。)は、以下の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 法人、団体又は個人事業者であって、本社、本店、支社、支店又は事業所等のうち、いずれかの拠点を町内又は山形連携中枢都市圏の共通返礼品取扱い市町に有する者

(2) 返礼品の品質及び発送等を適切に管理することができ、返礼品について自らに起因する問題が生じた場合は、寄附者に対して責任ある対応を行い、かつ、当該問題によって生じた損害等を補償できる者

(3) 町税等の滞納がない者

(4) その他、返礼品を取扱うに当たり不適切な者と認められない者

(返礼品の応募)

第9条 返礼品の取扱いを希望する者は、中山町ふるさと寄附金返礼品取扱申込書(様式第4号)を提出するものとする。

(審査委員会)

第10条 前条による応募があった場合、その内容を審査し、返礼品としてふさわしいかを審査し、その内容を町長に提言するために、ふるさと寄附金返礼品審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、総合政策課長、産業振興課長、産業振興課統括をもって組織し、委員長は副町長とする。

3 委員長は、前項に定める者のほか、委員以外の者に出席を求めることができる。

4 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(返礼品の承認)

第11条 町長は、前条に規定する委員会の提言を考慮して、第9条による申込みについて承認の可否を決定し、その結果を中山町ふるさと寄附金返礼品取扱審査結果通知書(様式第5号)により当該申込者に通知するものとする。

(返礼品の変更等)

第12条 取扱事業者は、前条によって承認された返礼品について、内容を変更又は取扱いを中止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、承認した返礼品又は取扱事業者について、本告示に定める要件を満たさないと認められる場合は、当該承認を取り消すことができる。

(適用除外)

第13条 この告示は、寄附金以外の寄附については適用しない。

(運用状況の公表)

第14条 町長は、寄附金の運用状況について、町公式ホームページ等において公表しなければならない。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(中山町ふるさと寄附金取扱規程及び中山町ふるさと納税推進事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 中山町ふるさと寄附金取扱規程(平成23年3月31日告示第17号)

(2) 中山町ふるさと納税推進事業実施要綱(平成28年12月13日告示第113号)

(経過措置)

3 この告示の施行の際、中山町ふるさと寄附金取扱規程及び中山町ふるさと納税推進事業実施要綱に規定する様式は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この告示の施行の際、現に第2項で廃止する告示による申込、寄附、返礼品及び事業者の承認については、町長が別に定める日まで、この告示の相当規定により行われたものとみなす。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町ふるさと寄附金の取扱い及び寄附の推進事業に関する規程

平成29年9月15日 告示第88号

(令和3年2月25日施行)