○中山町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年3月18日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 ふるさと納税寄附金(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に係る寄附金控除制度を活用して本町への貢献を促進するために本町が設けた寄附金制度に基づき、寄附を受けた寄附金をいう。以下同じ。)を寄附者の意思に基づき、適正に管理、運用することを目的として、中山町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、ふるさと納税寄附金として寄附された額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、ふるさと納税寄附金を財源として実施する事業に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中山町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年3月18日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月18日 条例第4号