○中山町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成29年3月17日
告示第31号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定及び中山町鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)の鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、中山町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施隊の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲及び追払いに関すること。
(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。
(3) 農地、山間部等の巡回に関すること。
(4) その他被害防止施策の実施に関すること。
(委嘱)
第3条 町長は、前条に規定する業務を行うに適すると認められるものを次に掲げる者のうちから実施隊の隊員として任命または委嘱する。
(1) 町職員
(2) 山形農業協同組合の職員
(3) 有害鳥獣捕獲有資格者のうち、防止計画の実施に積極的に取り組むことができることが見込まれるもので、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者のうちから、猟友会が推薦する者
(任期)
第4条 隊員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とし、再任を妨げない。また、期間途中に委嘱を受けた場合の任期は、委嘱を受けた日から起算して最初に迎える3月31日までとする。
(組織)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、隊長は、産業振興課長をもって充てる。
2 副隊長は、隊長の指名により決定し、隊長を補佐する。また、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 隊員は、町内においてイノシシを捕獲したときは、イノシシ捕獲報告書(様式第3号)により、その内容を町長に報告するものとする。
(報酬等)
第7条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の報酬は、特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)に定める額とする。
2 第2条に掲げる職務を実施したときは、1人1時間あたり1,275円を予算の範囲内で支給する。
3 町内においてイノシシを捕獲したときは、1頭あたり10,000円を予算の範囲内で支給する。
4 前項において、その捕獲者が捕獲作業のため補助者を要した場合は、その補助者が実施隊の隊員であった場合に限り、1名あたり3,000円を補助者に対して予算の範囲内で支給する。
5 前項において、補助者への支給はイノシシ1頭あたり1名分までとする。ただし、捕獲の状況等により町長が必要と認めるときは、2名以上の分についても予算の範囲内で支給する。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) その他町長が特に解任することが必要と認めたとき。
(事務局)
第9条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。