○中山町立学校職員安全衛生管理規程

平成28年3月9日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、学校職員の安全及び健康の管理について必要な事項を定めるものとする。

(校長の責務と役割)

第2条 校長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに所属職員の安全及び健康の保持に努めなければならない。

2 学校は独立した事業場であり、事業場長たる校長は衛生推進者を指揮するとともに、次の業務を統括管理し、必要に応じ教育長に対し意見を述べるものとする。

(1) 衛生推進者の選任に関すること。

(2) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(4) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(6) 職員からの安全又は衛生に関する意見の聴取に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要なこと。

(衛生推進者)

第3条 学校に衛生推進者を置き、教頭の職にある者又は養護教諭にある者若しくは校長が選任する者をもって充てる。

(衛生推進者の役割)

第4条 衛生推進者は、校長の指揮を受けて、次の業務を行う。

(1) 施設・整備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な報告に関すること。

(2) 健康診断及び健康保持増進のための実務に関すること。

(3) 安全衛生に係る報告、届出等に関すること。

(医師の面接指導)

第5条 校長は職員の労働時間を把握するとともに、次の要件に該当する場合は医師の面接指導を行わなければならない。

(1) 週38時間45分を超える労働をした時間が、1月あたり80時間を超え、かつ、校長が疲労の蓄積を認める者

(2) 校長が面接指導を受けることが適当と判断した者又は面接指導を希望する者

2 職員は前項の規程により校長が行う面接指導を受けなければならない。

(面接指導の医師)

第6条 前条で定める医師の面接指導は、原則として一般社団法人天童市東村山郡医師会から推薦を受けた医師が行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全及び健康管理については、中山町職員安全衛生管理規程(平成元年訓令第1号、議会訓令第1号、農委訓令第1号、教委訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

中山町立学校職員安全衛生管理規程

平成28年3月9日 教育委員会訓令第3号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月9日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月11日 教育委員会訓令第1号