○中山町職員安全衛生管理規程
平成元年3月8日
訓令第1号/議会訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、職員の安全及び健康の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町長の部局に属する職員並びに議会事務局に属する職員及び執行機関である委員会又は委員の事務局に属する職員で常時勤務する者をいう。
(2) 所属長 各課室事務局の長をいう。
(所属長の任務)
第3条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに職員の安全及び健康の保持に務めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、安全及び健康の管理上必要な事項について、所属長、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条の規定による産業医(以下「産業医」という。)その他安全衛生管理に携わる者の助言又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(職員安全衛生管理者)
第5条 職員の安全衛生管理体制を統括させるため、職員安全衛生管理者(以下「安全衛生管理者」という。)を置き、総務広報課長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者の選任)
第6条 町長は、職員のうちから法第12条第1項の規定による衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を1名選任しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、産業医及び安全衛生管理者の指揮を受け次に掲げる職務のうち技術的事項を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときには、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者の選任)
第8条 法第12条の2の規定により衛生推進者を選任する必要のある所属所の機関の長は、職員のなかから衛生推進者を選任する。
(衛生推進者の職務)
第9条 衛生推進者は、産業医及び安全衛生管理者の指揮を受け第7条に規定する衛生管理者の職務を行う。
(産業医の選任)
第10条 町長は、産業医1名を選任するものとする。
(産業医の職務)
第11条 産業医は次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者又は所属長に対して勧告し、又は衛生管理者及び衛生推進者に対して指導若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに所属長に対し職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(職場環境の維持管理)
第12条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第13条 所属長は、有害なガス、放射線等有害物から職員を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第14条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協議のうえ受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第15条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第16条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により町が実施する厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(予防接種等)
第17条 安全衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第18条 安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 前号に定める健康診断のほか、必要と認められる場合に行う特別健康診断
2 前項の健康診断は産業医が担当するものとし、その内容及び実施時期については、安全衛生管理者が別に定める。
3 産業医は、第1項の健康診断の実施につき、他の医療機関が実施する健康診断をもってこれに代えることができる。
4 所属長は、職員が定められた期間内に健康診断を実施できるよう配慮しなければならない。
(健康診断結果の通知)
第19条 産業医は、健康診断の結果健康に異常又は異常の発生のおそれがあると認められる職員について、安全衛生管理者及び衛生管理者に通知しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、所属長と協議のうえ適切な措置を講じなければならない。
(面接指導)
第20条 安全衛生管理者は、次に掲げる職員に対し、面接指導を実施しなければならない。
(1) 時間外勤務時間が1か月(月の初日から末日までの期間をいう。以下この条について同じ。)について100時間を超えた職員
(2) 1か月を単位とした場合における直近の2か月間、3か月間、4か月間、5か月間又は6か月間のいずれかの期間の1か月あたりの時間外勤務時間の平均が80時間を超えた職員
(3) 時間外勤務時間が1か月について80時間を超え、かつ安全衛生管理者が疲労の蓄積を認める職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がこれに類すると認める職員
2 安全衛生管理者は、前項の面接指導を実施するため、職員の労働時間の状況を把握しなければならない。
(衛生委員会)
第21条 職員の衛生に関する事項を調査審議するため、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第22条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会は次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 衛生管理者
(4) 職員で衛生に関し、経験を有するもののうちから町長が指名する者
3 前項第1号の委員以外の定数は6人とし、そのうち半数は中山町職員労働組合の推薦に基づき町長が指名する。
(任期)
第23条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長)
第24条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
(会議)
第25条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第26条 委員会の庶務は、総務広報課において処理する。
(秘密の保持)
第27条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理者が定める。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日/訓令第1号/議会訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日/訓令第3号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第1号/)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月7日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第3号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第2号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日/訓令第1号/議会訓令第2号/農委訓令第1号/教委訓令第1号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。