○中山町農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱
平成27年12月21日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山町農業委員会委員候補者の評価を町長に意見を報告するための中山町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和28年法律第88号)及び中山町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成18年条例第18号)の規定に基づき、農業委員会委員の候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員会委員候補者の評価にあたり、推薦及び応募した各農業委員会委員候補者の活動歴などの審査を行うとともに、必要に応じて、農業関係者等との面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができる。
(評価委員の構成)
第3条 評価委員会の委員は、次の者で構成する。
(1) 総務広報課長
(2) 総合政策課長
(3) 住民税務課長
(4) 健康福祉課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設課長
(7) その他町長が認めるもの
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、総務広報課長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、総合政策課長が委員長代理となる。
(招集)
第5条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。