○中山町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成18年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、中山町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、9人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、選挙による委員の次の一般選挙から施行する。ただし、第3条の規定は、次の一般選挙により選出された委員の任期の初日から施行する。

(中山町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 中山町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する選挙による委員の定数及び現に在任する法第12条第2号に規定する委員の人数は、前2項の規定にかかわらず、当該任期満了の日(選挙された委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)までの間は、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

中山町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成18年3月24日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月24日 条例第18号
平成27年12月18日 条例第29号