○中山町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成18年3月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、中山町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、9人とする。
附則
(中山町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 中山町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成27年12月18日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。