○中山町農業委員会の委員選任に関する規則
平成27年12月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、町及び農業委員会が中山町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成18年条例第18号)に基づき、農業委員会委員の選任(推薦及び募集)の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和28年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は次のとおりとする。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員会の委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員会委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者を基本とし、町外に住所を有する者も妨げない
(2) 町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員会委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
3 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢、性別及び電話番号
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他、当該推薦をする団体の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した文書を、町長に提出(郵送も可)するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町の広報紙又は農業委員会広報紙への掲載
(2) 町の掲示板への掲示
(3) 町のホームページへの掲載
(4) その他
2 募集に応募する者は、中山町農業委員会委員候補者応募申出書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員会委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した文書を、町長に提出し、郵送も可とするものとする。
(推薦・募集方法、推薦・応募した者の公表等)
第6条 推薦・募集方法、募集期間(28日間)、推薦・応募書面の提出方法等必要な事項を事前に公表するものとし、町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者並びに応募した者の氏名、住所、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員会委員の選任)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員会委員候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を受けたうえで、農業委員会委員に選任するものとする。
(農業委員会委員の補充)
第9条 農業委員会委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員会委員の補充に努めなければならない。
(雑則)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 中山町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する規則(平成18年規則第16号)は平成28年3月31日をもって廃止する。