○中山町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付規程

平成27年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、中山町ファミリー・サポート・センター利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中山町ファミリー・サポート・センターの相互援助活動を促進し、安心して子育てができる環境づくりに資するため必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、中山町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成25年告示第13号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき育児の支援を受けた利用会員(以下「利用会員」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で1時間あたり300円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする利用会員は、中山町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(決定の通知及び補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、中山町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第4条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第7条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第5条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(交付決定の取消し又は返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、第5条の規定による交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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中山町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付規程

平成27年3月31日 告示第34号

(平成30年2月19日施行)