○中山町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成25年3月26日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、地域において育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者を組織化し、相互援助活動を支援するため、ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と家庭の両立を図り、もって安心して働くことができる環境づくりに資するとともに、子どもを持つ家庭を地域で支援し、子どもと親の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は中山町とし、山辺町と共同で実施するものとする。ただし、当該事業を委託することができる。
(事業の事務所)
第3条 ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事務所は山形市あかねヶ丘三丁目8番23号に置く。
(開設時間)
第4条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び組織に関する業務
(2) 会員の相互援助活動の調整に関する業務
(3) 会員の相互援助活動に必要な講習、指導及び助言に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(会員の登録)
第7条 センターを利用しようとする者は、会員の登録をしなければならない。
2 センターは、次に掲げる者を会員として登録する。
(1) 育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)
(2) 育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)
3 会員の登録の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) センターの目的を十分に理解していること。
(2) 中山町に居住、勤務又は在学していること。
(3) 利用会員にあっては、当該会員が保護者となっている生後6か月以上で、おおむね小学生以下の子どもを有すること。
(4) 援助会員にあっては、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。
4 利用会員と援助会員の登録は、重複して行うことができる。
2 入会にあたっては、町長が実施する説明会に参加しなければならない。
3 援助会員においては、町長が実施する講習を受講しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
5 会員の登録期間は、1年度とする。ただし、特に申し出がない場合は、会員の登録は更新することができる。
(登録の取消し及び会員の資格喪失、退会等)
第9条 町長は、会員がこの要綱の規定に違反したとき又は公序良俗に反する行為を行ったときは、会員の登録を取り消すことができる。
2 会員が、第7条第3項に掲げる要件に該当しなくなったときは、会員の資格を喪失するものとする。
3 会員が、センターを退会しようとする時は、町長に退会届(様式第5号)を提出するものとする。
4 会員は、前各項に該当する場合は、会員証等を町長に返還しなければならない。
(アドバイザー等)
第10条 事業を円滑に実施するためアドバイザーを置き、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員に対する講習会、研修会及び交流会における相談・助言に関する業務
(2) 相互援助活動の調整及び会員間のトラブル調整に関する業務
(3) 会員の募集及び登録に関する業務
(4) サブリーダーの選任及び育成指導に関する業務
(5) その他事業を円滑に実施するために必要な業務
2 アドバイザーを補佐するため、サブリーダーを置くことができる。
(援助活動の内容)
第11条 援助活動の内容は、保育所、幼稚園、放課後児童クラブその他これらに類する施設(以下、「保育施設等」という。)までの送迎を行うこと及び次に掲げる場合に子どもを預かる活動をいう。
(1) 保育施設等の開始前及び終了後
(2) 保育施設等が休みの場合
(3) 保護者等の病気、介護、産じょく期や急用等の場合
(4) 冠婚葬祭や買い物、文化活動等で外出が必要な場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた場合
(秘密の保持)
第12条 会員は、援助活動により知り得た他の会員の家庭等に関する事項を漏らしてはならない。会員でなくなった後も同様とする。
2 アドバイザー及びサブリーダーは、業務等により知り得た他の者の家庭事情等の個人情報を漏らしてはならない。
(謝礼等の支払い)
第13条 利用会員は、援助会員に対して、援助活動終了後別表に定める謝礼等を支払うものとする。
(保険)
第14条 町は、事業を実施するにあたりファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
利用料金
項目 | 料金 | 摘要 |
平日 | 700円/時間 | 振替休日を除く |
早朝、夜間、土曜、日曜、国民の祝日 | 800円/時間 |
備考
1 平日の時間帯は午前8時から午後7時までとする。
2 早朝、夜間は平日の時間帯以外の時間とする。