○中山町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、中山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、別に定める場合を除き、中山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者とあるのは中山町教育委員会とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。