○中山町環境保全協力金に関する要綱
平成26年3月26日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、中山町一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱(以下「事前協議要綱」という。)第9条第2項の規定に基づき、本町に所在する一般廃棄物最終処分場に一般廃棄物を搬入するために、事前協議要綱第5条第1項に規定する協定を締結した自治体(以下「搬入自治体」という。)に対し納入を求める環境保全協力金(以下「協力金」という。)に関し必要な事項を定め、納入された協力金を本町の環境保全に対する施策の財源に充てることにより、町民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(1) 一般廃棄物最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき許可を受けた同項に規定する処理施設及び法第15条の2の4に基づき届け出た処理施設をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(協力金の対象者)
第3条 協力金の対象者は、搬入自治体とする。
(協力金の同意)
第4条 搬入自治体は、事前協議要綱第5条第1項に規定する協定の締結後、町長に協力金の負担に関する同意書(別記様式)を提出するものとする。
2 町長は、必要に応じ、搬入自治体並びに搬入する一般廃棄物の種類及び量を公表することができる。
(協力金の請求及び請求期限)
第5条 町長は、事前協議要綱第8条の規定に基づく実績報告書(以下「実績報告書」という。)を受理した後、一般廃棄物の搬入量を集計し、搬入自治体に対し協力金を求めるものとする。
2 搬入自治体に対し協力金を請求する期限は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期限までとする。
期間の区分 | 期限 |
4月分から6月分まで | 7月末日 |
7月分から9月分まで | 10月末日 |
10月分から12月分まで | 1月末日 |
1月分から3月分まで | 4月末日 |
(協力金の額の算定方法及び変更)
第6条 協力金の額は、実績報告書に記載された一般廃棄物の搬入量に1トン(1トン未満は切り捨てる。)当たり1,000円を乗じた額とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、協力金の額を変更することができる。
(協力金の納付)
第7条 搬入自治体は、請求を受けた日から起算して30日以内に協力金を納付するものとする。
2 町長は、搬入自治体が前項に規定する日までに協力金の納付が困難であると認めるときは、納付期限を猶予することができる。
(協力金の納付代行)
第8条 搬入自治体は、協力金の納付を一般廃棄物最終処分場の設置者に委任することができる。この場合において、搬入自治体は、納付委任等の写しを町長に提出しなければならない。
(協力金の使途)
第9条 町長は、第1条の目的を達成するため、納入された協力金を本町の環境保全に対する施策の財源に充てるものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。