○中山町一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱
平成26年3月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町以外の自治体(以下「搬入自治体」という。)から本町に所在する一般廃棄物最終処分場への一般廃棄物の搬入に関し、事前協議の手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき許可を受けた同項に規定する処理施設及び法第15条の2の4に基づき届け出た処理施設をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(一般廃棄物の搬入に係る事前協議)
第3条 搬入自治体は、一般廃棄物を本町に所在する一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)に搬入しようとする場合は、あらかじめ、一般廃棄物搬入事前協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を町長に提出し、協議を行わなければならない。
2 協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画
(2) 搬入する一般廃棄物の成分を証明する書類
(3) 搬入する一般廃棄物の写真
3 搬入自治体は、第5条に規定する協定の締結後に、協議書に記載した搬入する一般廃棄物の種類及び量を増加又は変更しようとする場合は、再度協議書を提出しなければならない。
(協定)
第5条 搬入自治体は、前条に規定する承認通知書を受け取った日から起算して30日以内に、町長及び最終処分場の設置者と最終処分場への適正な搬入に関する協定を締結しなければならない。
2 第3条第3項に規定する協議書が提出された後、協議書の記載内容に変更があった場合、町長の認める範囲内であれば、新たな協定の締結は要しないものとする。
(廃棄物の搬入)
第6条 搬入自治体は、前条第1項に規定する協定の締結後でなければ、自ら又は委託して、一般廃棄物を最終処分場に搬入してはならない。
(一般廃棄物搬入通知)
第7条 搬入自治体は、第5条第1項に規定する協定の締結後、速やかに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第9号イの事項を町長に通知しなければならない。
期間の区分 | 期限 |
4月分から6月分まで | 7月15日 |
7月分から9月分まで | 10月15日 |
10月分から12月分まで | 1月15日 |
1月分から3月分まで | 4月15日 |
(環境保全協力金)
第9条 町長は、第5条第1項の規定により協定を締結した搬入自治体に対し、環境保全協力金の納入を求めるものとする。
2 環境保全協力金について、必要な事項は別に定める。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。