○中山町「やってみっべ」活動支援補助金交付規程
平成26年3月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域コミュニティの活性化と協働によるまちづくりの推進を図るため、住民が自主的に行う公益活動や新たに公益活動を行う団体の立ち上げ・成長を支援することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域活性化につながる公益活動事業とする。ただし、次のいずれかに該当する事業は補助対象事業としない。
(1) 中山町外で行われる事業
(2) 申請年度内に終了しない事業。ただし、年度ごとの申請と選考により3年を超えない範囲で補助対象事業とすることができる。
(3) 町等の他の補助金等の対象となる事業
(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(5) もっぱら営利のみを目的とする事業
(6) その他補助することが適当でないと町長が認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する団体とする。なお、法人格の有無は問わないものとする。
(1) 3名以上で構成され、団体意思を表明する代表者が明確である団体
(2) 中山町を活動拠点とする又は活動範囲に含む団体
(3) 政治活動及び宗教活動を行うことを目的としない団体
(4) 暴力団又はその構成員若しくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者の影響下にない団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条の補助対象事業の実施に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の経費は補助対象経費とはしない。
(1) 食糧費(町長が認めたものを除く)
(2) 団体構成員の人件費等
(3) 団体の経常的な活動経費
(4) 団体の事務所等の維持経費
(5) その他町長が不適当と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業の実施に伴って生じる収入を差し引いた額に補助率を乗じた額とし、予算の範囲内とする。
3 同一年度における同一団体に対する補助は、1回限りとする。
(交付申請書)
第6条 補助金交付申請書は、別に定める期間内に提出するものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 団体概要書(様式第3号)
(4) 事業年度の会員及び役員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更とは、補助対象経費の10分の2を超えない増減とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第4号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第8条 町長は、規則第8条の規定により補助金の交付を決定しようとするときは、あらかじめ中山町地域コミュニティ活性化促進委員会設置要綱(平成25年告示第69号)に定める中山町地域コミュニティ活性化促進委員会に審査を依頼し、その意見を参考に決定するものとする。
2 町長は、補助対象事業計画の審査及び事業費内容等の査定において、計画の修正等が必要であると判断される場合には、申請者とこれを協議し、事業計画の修正を経た上で交付決定できるものとする。
4 町長は、補助金を交付しないと決定した者に対しては、理由を付してその旨通知するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、決定した補助金額の10分の7以内の額を概算払として請求することができる。
(実績報告書)
第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費の領収書の写し
(4) 活動状況を示す写真及び書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が2万円以上の機械器具及び施設)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(公表)
第14条 補助金交付団体の活動状況等については、これを公表するものとする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月2日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日告示第74号)
この告示は、交付の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金の種類 | 補助対象者等 | 補助率 | 補助金の上限額 |
ホップ | 当該事業について初めて本補助金を受けて実施する場合 | 10/10 | 30万円 |
ステップ | 同一団体による同一事業を2度目に本補助金を受けて実施する場合 | 10/10 | 25万円 |
ジャンプ | 同一団体による同一事業を3度目に本補助金を受けて実施する場合 | 10/10 | 20万円 |