○中山町特定建設工事共同企業体運用基準
平成26年3月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とは、特定の建設工事(以下「工事」という。)の施工を目的として、工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 共同企業体に発注することができる工事は、大規模又は技術的難易度が高い工事であって、中山町建設工事一般競争入札(条件付)実施要綱(平成14年告示第4号)第2条第1項に規定する建設工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の性格等に照らし、共同企業体による工事が効果的、かつ、円滑な施工を確保できると認める工事については、対象工事とすることができるものとする。
(構成員の数)
第4条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
(構成員の資格)
第5条 共同企業体の全ての構成員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号)第23条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が5年以上であること。
(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、発注工事と同種の工事を施工した経験があること。
(4) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置し得ること。
2 構成員は、同時に2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
(構成員の構成)
第6条 構成員の構成は、中山町建設工事競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成24年告示第82号)第3条に規定する最上位等級に格付されている者同士又は最上位等級及び第二位等級に格付されている者との組合せとする。
(結成方法)
第7条 共同企業体の結成は、構成員となる企業の自由な意思に基づく自主結成とする。
(代表者)
第8条 共同企業体の代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者で、施行能力が大きい者でなければならない。
(出資比率)
第9条 構成員のうち最小の出資者の出資割合は、次に掲げる当該共同企業体の構成員に応じた割合以上でなければならない。
(1) 2社の場合 30パーセント
(2) 3社の場合 20パーセント
(入札参加資格審査の申請)
第10条 入札参加資格審査の申請を行おうとする共同企業体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)の写し
(3) 特定建設工事共同企業体委任状(様式第3号)
(4) その他発注者が必要と認める書類
(資格審査)
第11条 町長は、前条の申請書類を受理したときは、当該共同企業体に係る入札参加資格を中山町指名業者選定審査会設置要領(平成14年訓令第3号)に基づき設置する指名業者選定審査会に付議するものとする。
2 前項の審査により適格と判断された共同企業体は、有資格業者として登録された者とみなす。
(共同企業体の存続期間)
第12条 請負契約を締結した共同企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払完了までとする。
(解散の時期)
第13条 共同企業体は、当該請負契約履行後3月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事についてかし担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
(契約)
第14条 共同企業体による請負契約書の相手方は、構成員の連名によるものとし、請負契約書に協定書の写しを添付させるものとする。
2 町長は、契約締結後に特定建設工事共同企業体編成表(様式第4号)を提出させるものとする。
(単体企業との混合による入札)
第15条 第3条に規定する共同企業体に発注することができる工事にあって、単体で施工できる業者がいると認められるときは、単体企業と共同企業体との混合による入札とすることができる。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この基準の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。