○中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱
平成26年3月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定による中山町防災センター(以下「施設」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例等に基づく処理)
第2条 使用許可にあたっては、中山町財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第12号)、公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるところにより処理しなければならない。
(使用許可の原則)
第3条 使用許可にあたっては、使用を認める範囲を必要最小限にとどめ、現状のまま使用させることを原則とする。
(1) 中山町(以下「町」という。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社以外のものであるとき
(2) 町が行う事務と密接な関係のないものであるとき
(3) 施設の現状を変更して使用しようとする場合であって、その変更によって容易に原状に回復することができないものであるとき
(4) 許可条件を履行する能力を有しないと認められるものであるとき
(申請者の審査等)
第5条 使用許可にあたっては、許可後において使用を許可した部分を含む施設の適正な管理運用に障害を及ぼすおそれがないようにするため、施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)について、その資力、信用、能力等を十分に審査しなければならない。
(1) 申請者の使用希望期間がその会計年度の終期前に終了するとき
(2) 更新が予想されない臨時的なものであるとき
(3) その他特に理由があると認められるとき
(使用料)
第8条 使用許可をした場合の使用料の額は、中山町防災センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号)第7条に規定する額(冷暖房使用期間中の2割増しの規定は適用しない。)とする。
2 使用料は、月払いとし、当該月に係る使用料を翌月に町が発行する納入通知書により、その指定する納期限までに納入するものとする。
(延滞金等)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条の使用料を指定した納期限までに納付しないときは、中山町延滞金徴収条例(昭和46年条例第7号)の規定に基づき延滞金の徴収、督促及び滞納処分を行うものとする。
(使用許可条件等)
第10条 使用許可をする場合は、次の条件を付するものとする。ただし、条件を付することが不適当又は困難と認められる特別な事情があるときで、町長が特に必要と認める場合は、その範囲において条件を付さないことができるものとする。
(1) 使用許可された範囲の転貸又は使用権の譲渡をしてはならない。
(2) 原状を変更してはならない。ただし、特に町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(3) 使用者が支出した有益費、修繕費等の必要経費及びその他費用を町に請求することができない。
(4) 使用者は、施設に附帯する光熱水費等の諸設備の使用に必要な経費又はその相当額を負担しなければならない。
(5) 使用者は、その責に帰すべき理由により施設の全部又は一部を滅失若しくはき損した場合、使用者は原状回復及び損害賠償の義務を負う。
(6) 使用者が、許可証に定める義務の不履行により損害を与えた場合は、町に対して賠償義務を負う。
(7) 町が施設について随時に実地調査し資料の提出又は報告を求め、また、その維持管理に関し指示した場合、使用者は町の求め又は指示に応じなければならない。
(8) 使用許可期間が満了したとき、又は使用許可を取消されたときは、使用者は、すみやかに施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に承認したときは原状に回復しないで返還することができる。
(9) 使用許可期間中であっても、次のいずれかに該当するときは、ただちに使用許可を取消すものとする。その場合、使用者は一切の異議申立てをしないものとする。
ア 公用又は公共用に供する必要が生じたとき
イ 許可の条件に違反する行為があると認められるとき
ウ 使用許可申請の内容に虚偽の記載が判明したとき
(10) 町は、使用許可の取消しによって使用者に生じた損失を補償しない。
(光熱水費等の負担)
第11条 施設の使用に伴い生じる光熱水費、燃料費、通信運搬費、下水道使用料等は使用者が負担しなければならない。
2 前項に規定する額は、町と使用者が協議して定めるものとする。
(使用許可の取消し)
第12条 使用許可をした場合において、第10条第9号のいずれかに該当するときは、地方自治法第238条の4第9項の規定等に基づき当該使用許可を取消すものとする。
(原状回復)
第13条 使用許可した施設については、当該許可の期間の満了日(使用許可を取消した場合にあっては、指定する期日)までに、当該使用者の負担により原状に回復させたうえで返還させなければならない。ただし、特別の理由があり、町長が特に承認したときは、この限りでない。
(雑則)
第14条 この告示によることが著しく不適当又は困難と認められる特別な事情があるときは、町長の承認を得て別の取扱いをすることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。