○中山町職員提案制度要綱

平成25年11月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 町の職員(以下「職員」という。)から広く町行政に関する提案(以下「提案」という。)を求めることにより、職員の自己啓発を促しながら、その自覚と士気の高揚を図るとともに、将来の町行政の方向を探究し、町勢の発展に資することを目的とする。

(提案内容)

第2条 提案の内容は、町行政の課題について現状に立脚した将来の展望とこれを実現するための施策等の提案及び職員の創意工夫に基づく町行政に関する提案等で、人事や給与に関する提案を除き次に掲げるものとする。

(1) 行政サービスの向上に関するもの

(2) 事務の効率的な執行に資するもの

(3) 経費削減又は収入の確保に資するもの

(4) 新たな施策又は事業の企画及び立案に関するもの

(5) その他行財政運営に関するもの

2 町長は、特定の課題を示し、広く職員に提案を求めることができる。

(提案資格)

第3条 提案をすることができる者は、職員とし、単独又は他の職員と共同してすることができる。

(提案期間)

第4条 提案は、年間を通じて募集する。ただし、特に必要があると認めた場合には、期間を定めて募集することができる。

2 職員提案制度への職員参加の機会を明確化し、職員各自の事務改善意識を高めるため、7月、8月を提案推進月間とし、制度の周知を行うなど、職員からの提案を促すものとする。

(提案方法)

第5条 提案は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記載し、必要に応じて資料を添付して、総合政策課長に提出することにより行うものとする。

2 総合政策課長は、提出された提案書に不備や疑義がある場合は、提案者に差し戻すことができる。

(提案の審査手順及び採否の決定)

第6条 提案は、別表第1の審査内容に基づいて原則6月、10月、2月に、中山町行政改革推進本部設置要綱(平成17年訓令第3号)により設置された中山町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)幹事会で第1次審査を行った後に、推進本部において第2次審査を行い、採否を決定する。ただし、過去2年以内に担当課において検討を行ったものや提案内容が制度の趣旨から逸脱していると第1次又は第2次審査で判断した場合は、提案を却下できるものとする。

2 総合政策課長は、審査の参考とするため、提出された提案に対し、事前に関係課長等に当該提案に対する意見書(様式第2号)の提出を求めることができるものとする。

3 同条第1項及び第2項は、提案者の所属及び氏名等を伏せて行うものとする。

(提案者への通知)

第7条 中山町行政改革推進本部長は、推進本部の審査結果を速やかに職員提案審査結果通知書(様式第3号)により、提案者に通知するものとする。

(表彰及び公表等)

第8条 町長は、別表第2の表彰区分により、提案者を表彰することができる。

2 上位3賞の提案は、職員だより等で公表するものとする。

3 提案賞となった提案は、提案者の所属及び氏名を伏せて、提案内容を公表するものとする。

(採用提案の実施)

第9条 町長は、採用された提案の実施について、関係課長等に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた関係課長等は、その実施について、計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(提案に関する事務)

第10条 提案に関する事務は、総合政策課が行うものとする。

(秘密の保持)

第11条 提案の処理に当たり提案者の個人情報については秘密を守らなければならない。ただし、採用されたものについてはこの限りでない。

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月7日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

審査内容

審査指標

審査基準一覧表

評点

研究努力

著しい研究努力が見られる

かなり研究努力が見られる

研究努力が見られる

少しの研究努力が見られる

4

3

2

1

0

創意性

極めて独創的

創意工夫に優れている

類似例に工夫がみられる

類似性が高い

4

3

2

1

0

実現可能性

実現可能性が高い

実現が期待できる

実現には課題あり

実現困難

不可

4

3

2

1

0

有効性

飛躍的な効果

非常に高い効果

相当の効果

多少の効果

4

3

2

1

0

重要性

非常に重要

重要

必要

普通

不要

4

3

2

1

0

別表第2(第8条関係)

表彰区分

表彰区分

説明

褒賞

最優秀賞

総評点を16点以上獲得し、かつ、提案の一部以上を採用するもの

賞状及び5,000円分図書カード

優秀賞

総評点を13点以上獲得し、かつ、提案の一部以上を採用するもの

賞状及び3,000円分図書カード

努力賞

総評点を11点以上獲得したもの

賞状及び500円分図書カード

提案賞

総評点を8点以上獲得したもの

賞状

選外

総評点が7点以下のもの

なし

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平成25年11月29日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)