○中山町行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 地方行政を取り巻く厳しい社会経済情勢の変化を踏まえ、更に行政運営の構造改革を積極的に推進するとともに、地方分権の推進に適切に対応するため、中山町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱並びに実施計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 所掌事項を調整するため本部に幹事会を置き、必要に応じて会議を開催する。

2 幹事は、副町長、教育長、総合政策課長をもって充てる。

3 幹事会は、副町長が招集し、議長となる。

4 幹事会は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 幹事会の所掌のもと、必要に応じて検討委員会を置くことができる。

(庶務)

第7条 本部に関する庶務は、総合政策課が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月26日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

中山町行政改革推進本部員

教育長

総務広報課長

総合政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

建設課長

会計管理者

教育課長

農業委員会事務局長

議会事務局長

中山町行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月30日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第3号
平成17年6月27日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第4号/農業委員会訓令第1号
平成24年3月19日 訓令第3号
平成28年3月4日 訓令第3号
平成29年4月26日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第4号