○中山町行政改革推進本部設置要綱
平成17年3月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 地方行政を取り巻く厳しい社会経済情勢の変化を踏まえ、更に行政運営の構造改革を積極的に推進するとともに、地方分権の推進に適切に対応するため、中山町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱並びに実施計画の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 所掌事項を調整するため本部に幹事会を置き、必要に応じて会議を開催する。
2 幹事は、副町長、教育長、総合政策課長をもって充てる。
3 幹事会は、副町長が招集し、議長となる。
4 幹事会は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 幹事会の所掌のもと、必要に応じて検討委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部に関する庶務は、総合政策課が行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日訓令第4号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
中山町行政改革推進本部員
教育長 |
総務広報課長 |
総合政策課長 |
住民税務課長 |
健康福祉課長 |
産業振興課長 |
建設課長 |
会計管理者 |
教育課長 |
農業委員会事務局長 |
議会事務局長 |