○中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月26日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、未熟児の養育医療の給付について母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び中山町未熟児養育医療の給付等に関する規則(平成25年中山町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、中山町とする。
(給付の対象)
第3条 未熟児養育医療給付の対象は、町内に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
イ 一般状態
(イ) 運動不安、痙攣があるもの
(ロ) 運動が異常に少ないもの
ロ 体温が摂氏34度以下のもの
ハ 呼吸器、循環器系
(イ) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(ロ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ハ) 出血傾向の強いもの
ニ 消化器系
(イ) 生後24時間以上排便のないもの
(ロ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ハ) 血性吐物、血性便のあるもの
ホ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の申請)
第4条 養育医療の申請は、省令第9条及び規則第2条第1項の規定によるが、その具体的な取扱いは次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項)とすること。
イ 生活保護世帯及び支援給付受給世帯については、現在生活扶助、医療扶助等の保護、あるいは支援給付を受けている事実を証明する書類
ロ 市町村民税については、当該年度(当該年度の市町村民税の課税状況が確定しない場合は、前年度とする。)の市町村民税の課税又は免除の有無を証明する書類
(給付の決定)
第5条 町長は、申請書の受理後、すみやかに養育医療を給付するか否かを決定すること。
3 有効期間の始期は、当該指定養育医療機関の当該医療開始の日とし、その終期は、当該医療終了予定日を含む月の月末とする。ただし、診療予定期間が6箇月を超える場合は、当該医療開始の日から6箇月を超えた日を含む月の月末とする。なお、病院・診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とすること。
4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導すること。なお、費用の負担等について、あらかじめ周知させておくこと。
5 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、すみやかに、医療券を提出させること。
(給付の継続)
第6条 申請者は、指定養育医療機関が医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要があると認めた場合は、第4条に準じて養育医療の継続を申請するものとする。ただし、所得に関する書類について、前回の申請のときと変更がない場合は省略できる。
3 有効期間の始期は、当該指定養育医療機関の当該医療継続開始の日とし、その終期は、当該医療終了予定日を含む月の月末とする。ただし、継続診療予定期間間が6箇月を超える場合は、当該医療継続開始の日から6箇月を超えた日を含む月の月末とする。なお、病院・診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とすること。
(指定養育医療機関間の転院)
第7条 養育医療を受ける未熟児が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は第4条に準じて新たに申請を行うものとする。この場合の意見書には、転院を必要とする理由を記載すること。なお、所得に関する書類について、前回の申請のときと変更がない場合は省略できる。
3 有効期間等については、第5条第3項に準じる。
2 保護者は、医療券の記載事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第3号)に医療券を添付のうえ、町長に届け出ること。
3 町長は、変更届けを受理したときは、内容を確認のうえ、医療券を再交付すること。この場合、医療券の右上に「再交付」と記載すること。
4 保護者は、本人が死亡又は医療を受けることを中止した場合は、当該医療券を速やかに町長に返還すること。
(医療の給付)
第9条 医療の給付は、直接医療の給付を行う現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給すること。
2 現物給付の診療報酬については、法第20条第6項及び第7項によるものとする。
3 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち移送の給付の取扱いについては、次によること。
(1) 移送費の支給は、健康保険法(大正11年法律第70号)の例により支給の可否を決定することとし、支給額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えない。
(徴収額の決定及び債権の保全)
第10条 法第21条の4の規定による扶養義務者から徴収する額の決定は、規則に定めるところによることとし、その決定された額について徴収する。
2 町長は、財務規則に従い費用徴収額を調定し、扶養義務者に対して納入通知書により通知して徴収するものとする。
3 納入通知書は、当該医療費の請求があった月の月末までに発行すること。
4 支払を命ぜられた扶養義務者は、当該金額を指定期日までに納付しなければならない。
5 町長は、財務規則に従い債権の管理を行うこと。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第11条 指定養育医療機関の診療報酬については、法第20条第6項及び第7項によるものとし、診療報酬の請求審査及び支払については、山形県社会保険診療報酬支払基金及び山形県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(医療保険各法との関連事項)
第12条 医療保険各法と本給付との関係は、養育医療の給付を受ける本人が、医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分が対象となる。
(台帳等の整備)
第13条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第5号)を備え付け、給付の状況を明らかにしておくものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月18日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。