○中山町未熟児養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく未熟児養育医療の給付申請及び費用の徴収に関して、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の申請等)
第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)によらなければならない。
2 省令第9条第2項の規定による養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券を破り、汚し、又は失ったときは、養育医療券再交付申請書(様式第2号)により養育医療券の再交付を町長に申請することができる。
2 養育医療に要する費用の支給の承認を受けた者は、その月の移送の実績に基づき養育医療移送費支給申請書(様式第4号)を作成し、指定養育医療機関の担当の医師の証明書を添えて、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(徴収金の額等)
第4条 養育医療の給付又はこれに代わる養育医療に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。
2 災害その他やむを得ない事由により被措置未熟児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定により難い場合は、徴収金の額は、町長の定める額とする。
(徴収金負担能力変動届)
第5条 被措置未熟児又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、徴収金負担能力変動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年7月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成31年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第4条関係)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×(その月の入院期間÷その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 イ 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 ロ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。 |