○中山町木造住宅耐震改修事業補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民が居住の用に供する木造住宅について地震による被害の軽減を図るため、町民が山形県地域住宅計画(平成17年8月、山形県策定。)に基づき耐震改修を行う場合において、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、中山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成22年告示第32号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 派遣耐震診断 耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(2) 耐震改修 耐震診断の結果に基づき、地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、耐震改修に係る住宅の所有者(当該住宅が共有に係るものである場合は、共有する者のうちから選任した代表者1名をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税の滞納がないこと。
(2) 派遣耐震診断の総合評点が0.7未満であること。
(3) 耐震改修計画の総合評点が1.0以上であること。
(4) 耐震診断士が耐震改修計画及び設計を作成していること。
(5) 耐震改修が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないこと。
(6) 耐震改修の施工者は、山形県内に事業所、支店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者であること。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(7) 過去にこの規程による補助金の交付を受けたことがない者であること。
(1) 耐震改修に要する費用の2分の1又は100万円のいずれか低い額。なお、耐震改修に要する費用には、工事に付随する補強計画、設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含むものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額
2 補助金交付申請書は、当該申請に係る耐震改修に着手する前に提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 耐震改修計画書(様式第2号)
(2) 耐震改修計画平面図
(3) 耐震改修に係る見積書(耐震補強設計及び耐震補強に係る部分)の写し
(4) 町税を滞納していないことがわかる書類(納税証明書)
(5) 派遣耐震診断に係る診断表
(6) その他町長が必要と認める書類
(耐震改修の内容変更等の承認)
第6条 耐震改修の内容の変更について承認を受けようとする者は、中山町木造住宅耐震改修事業内容変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第7条第1項第1号イに規定する軽微な変更とは、補助対象事業に要する経費の20パーセントを超えない額の増減がある場合とする。
3 規則第7条第1項第1号ハの規定により耐震改修の中止について承認を受けようとする者は、中山町木造住宅耐震改修事業中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 実績報告書の提出期限は、耐震改修が完了した日から20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 耐震改修の施工箇所の写真(着工前、工事中及び工事完了後のもの)
(2) 耐震改修に係る工事請負契約書の写し
(3) 耐震改修に要した費用の内訳書(耐震改修に要した費用とそれ以外の費用とに分けたもの)
(4) 耐震改修に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付け又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。