○中山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成22年5月18日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、町民の居住の用に供する住宅について、木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)を派遣し、耐震診断を行うために必要な事項を定め、もって、地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性を、一般診断の方法により評価することをいう。

(2) 一般診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法 一般診断法による診断の実務」による診断方法をいう。

(3) 診断士 一般社団法人山形県建築士会山形支部(以下「建築士会」という。)に登録された木造住宅耐震診断調査の資格を有する者で、別に定める中山町木造住宅耐震診断士名簿に登録されている者をいう。

(委託)

第3条 診断士の派遣は、建築士会に委託して行うものとする。

(派遣対象となる住宅)

第4条 診断士派遣の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に所在し、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 平成12年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅又は木造併用住宅

(2) 在来軸組工法で、階数が2以下であること。

(3) 過去において、この事業による耐震診断を受けていない住宅であること。

(派遣の申請)

第5条 診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、共有する者のうちから選任した代表者1名をいう。)は、構造的に独立した棟ごとに、中山町木造住宅耐震診断士派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事前確認)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに当該申請書に係る住宅が第4条に規定する対象住宅であるか確認の上、その結果を中山町木造住宅耐震診断士派遣対象住宅確認通知書(様式第2号)により当該申請者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

(書類の提出等)

第7条 前条の規定により通知を受けた派遣対象者は、別に定めるところにより速やかに第14条の規定により負担する費用を建築士会に支払うとともに、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 対象住宅の案内図

(2) 対象住宅の平面図

(3) 対象住宅の建築年度がわかる書類

(4) 町税の納税証明書

(5) 第14条に規定する費用負担額の領収書の写し

(派遣の決定及び決定内容の変更)

第8条 町長は、派遣対象者より前条各号に掲げる書類の提出があったときは、その内容を速やかに審査の上、派遣を決定したときは、その旨を中山町木造住宅耐震診断決定通知書(様式第3号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による派遣決定の内容を変更することができる。

3 町長は、前項の規定により派遣決定の内容を変更したときは、その旨を中山町木造住宅耐震診断決定内容変更通知書(様式第3号)により当該派遣決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第9条 派遣決定者は、前条第1項の規定による通知を受けた後において診断士派遣を辞退しようとするときは、速やかに中山町木造住宅耐震診断辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第10条 町長は、派遣決定者について次の一に該当すると認めたときは、派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他診断士派遣が不適当と町長が認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取消したときは、その理由を付して、中山町木造住宅耐震診断決定取消通知書(様式第5号)により当該派遣決定者に通知するものとする。

(負担金の返還)

第11条 第9条の規定による派遣の辞退又は前条の規定による派遣決定の取消しをした場合は、返還することが適当と認められる場合に限り、建築士会は派遣決定者に対し費用負担額を返還するものとする。

(診断士の派遣)

第12条 町長は、派遣決定をしたときは、速やかに診断士を当該派遣決定者に派遣しなければならない。

2 前項の規定による診断士の派遣は、建築士会との契約に基づき建築士会がその所属する診断士を派遣させる方法により実施するものとする。

(耐震診断に要する費用)

第13条 耐震診断に要する費用は、別表のとおりとする。

(派遣決定者の費用負担)

第14条 診断士派遣を受けた派遣決定者(以下「診断受診者」という。)は、前条に定める費用のうち、次の各号に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 100m2未満 対象住宅の床面積に150円を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 100m2以上 15,000円

2 診断受診者は、前項の規定により負担する費用を受託者が指定する金融機関の口座に、振込みの方法によって支払うものとする。

3 前項の支払に伴う手数料等は診断受診者の負担とする。

(耐震診断結果の報告)

第15条 建築士会は、第12条第2項の規定により派遣した診断士(以下「派遣診断士」という。)が実施した耐震診断が完了したときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(耐震診断結果の通知)

第16条 町長は、前条の規定により耐震診断結果の報告を受けたときは、速やかに中山町木造住宅耐震診断結果通知書(様式第6号)により、耐震診断を受けた受診者(以下「診断受診者」という。)に通知しなければならない。

(診断受診者に対する指導及び助言)

第17条 町長は、耐震診断結果に基づき、派遣対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、診断受診者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第18条 派遣診断士は、派遣中及び派遣の終了後において、派遣事業の実施に関し知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣事業に関し、診断受診者から第14条に規定する費用負担額以外の金銭を受け取ること。

(2) 診断受診者に対し、不必要な改修を勧めること及び自己の利益を誘導するための行為を行うこと。

(3) その他診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(認定証の携帯)

第19条 派遣診断士は、現地調査を実施する場合においては常に耐震診断士認定証(様式第7号)を携帯し、関係者からの請求があったときはこれを提示しなければならない。

(雑則)

第20条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月27日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

床面積

耐震診断に要する費用の額

100m2未満

床面積に2,035円を乗じて得た額

100m2以上

203,500円

備考

1 「床面積」は、対象住宅1棟ごとの床面積とし、その床面積に1m2未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 「耐震診断に要する費用」は、1棟あたりの額とし、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

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中山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成22年5月18日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年5月18日 告示第32号
平成24年3月19日 告示第23号
平成27年7月27日 告示第76号
平成28年3月4日 告示第14号
平成29年8月18日 告示第79号
令和2年3月18日 告示第23号
令和6年3月14日 告示第30号