○中山町立図書館条例施行規則
平成24年3月28日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町立図書館条例(平成24年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、中山町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
図書館長 | 上司の命を受け、図書館の業務を掌理する。 |
専門員 | 上司の命を受け、担当する事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担当する特定事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、複雑困難な事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
司書 | 上司の命を受け、司書事務を処理する。 |
(分掌事務)
第3条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書、定期刊行物、郷土資料、行財政資料、視聴覚資料等の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 資料利用のための調査及び相談に関すること。
(3) 他の図書館、学校及び公民館等の連絡提携に関すること。
(4) 講座、研究会及び展示会等の開催並びにその奨励に関すること。
(5) 図書館協議会に関すること。
(6) その他図書館の運営について必要な事務に関すること。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、4月及び11月から翌年3月まで午前10時から午後7時まで、5月から10月までは午前9時から午後7時までとする。ただし、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
(3) 特別整理日 年間10日間以内で館長が指定する日
2 教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
3 利用者カードの有効期間は、無期限とする。ただし、最後の利用を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に、資料の貸出しの利用がない場合は、同日限りでその効力を失う。
4 利用者は、中山町立図書館利用者カード交付申請書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を中山町立図書館利用者カード登録事項変更届出書(様式第3号)により届け出なければならない。
5 利用者が利用者カードを紛失したときは、直ちにその旨を中山町立図書館利用者カード登録事項紛失届出書(様式第4号)により、館長に届け出なければならない。
6 館長は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者カードの再交付をすることができる。
7 前項の規定により再交付する場合、当該届け出た者から実費を徴収する。ただし、館長がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。
8 第5項の規定による届出がなされず、利用者カードが他人によって使用され、損害が生じた場合は、その責は、紛失者に帰するものとする。
(団体貸出)
第7条 団体貸出しを受けることができる団体は、町内に所在する次に掲げる団体で、かつ、館長が適当と認める団体(以下「団体」という。)とする。
(1) 幼稚園、保育園及び学童保育所
(2) 町立小学校及び町立中学校
(3) 官公署
(4) 障がい者施設及び老人介護施設
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体
(6) 図書館の資料による読書の普及・推進を行う団体
(7) その他、館長が必要と認めた団体
(貸出数及び貸出期間)
第8条 個人への資料の貸出数及び貸出期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
区分 | 貸出数 | 貸出期間 |
資料(視聴覚資料及び館長が別に定めるものを除く。) | 5点以内 | 14日以内 |
視聴覚資料 | 2点以内 | 7日以内 |
2 団体への貸出数は1団体資料50点以内とし、貸出期間は30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、別に指定することができる。
(貸出資料の制限)
第9条 資料のうち館長が指定した資料は、館外貸出しを行わないこととする。
(資料の返納)
第10条 館長は、第8条に規定する貸出期間を過ぎても資料を返納しなかった者に対しては、督促を行うことができる。
(資料の予約等)
第11条 利用者は、館長が定める方法により資料の貸出しの予約をすることができる。
2 前項の方法による資料の受取は、原則として当該予約に関する貸出し可能連絡発出日から8開館日以内に行わなければならず、当該期限内に行われない場合、館長は当該予約を取り消すことができる。
3 利用者は、インターネットによる図書館のサービスを受けようとする時は、中山町立図書館インターネットサービス申請書(様式第6号)を提出し行わなければならない。
(貸出希望の申出)
第12条 利用者で、かつ、町内に住所を有する者は、館長に対し、図書館が所有しない資料について、図書館を通じ貸出しを受けることを希望する申出(以下「リクエスト」という。)をすることができる。当該リクエストは中山町立図書館リクエストカード(様式第7号)を提出し行わなければならない。
2 館長は前項のリクエストに対し、必要と認めるときは、予算の範囲内で資料の貸出しを行う。
(複写)
第13条 館長は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により利用者の求めに応じ、資料を複写することができる。
2 資料を図書館内において複写しようとする者は、中山町立図書館資料複写申請書(様式第8号)を館長に提出しなければいけない。
3 資料を複写した場合は、当該申込者から1枚につき10円を徴収する。
4 資料の複写により著作権法に係る問題が生じたときは、そのすべての責めをその複写物の提供を受けた者が負わなければならない。
(寄贈)
第14条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、中山町立図書館資料寄贈申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 資料の寄贈に要する経費は、資料を寄贈する者の負担とする。ただし、特別の理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
2 寄託された資料は、教育長の都合により返還することができる。
3 教育長は、寄託された資料が盗難、火災及びその他の災害により受けた損害に対して責を負わないものとする。
4 資料の寄託に要する経費は、寄託する者の負担とする。
(協議会)
第16条 条例第6条に規定する中山町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定めるものとし、その任期は、2年とする。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(意見の聴取)
第18条 協議会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月30日から施行する。
附則(平成24年8月31日教委規則第12号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日教委規則第5号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。